共済組合の組合員は、勤務形態によって主に次の通りとなります。
地方公共団体の常勤の職員となった者は、その職員となった日から、本人の意思にかかわらず、法律上共済組合の組合員になります。
週20時間以上の勤務や報酬月額8万8千円以上など一定の要件を満たした短時間勤務の職員などについても、短期組合員として組合員の資格を取得します。なお、いわゆる臨時職員も、一定の条件を満たしたときから、短期組合員の資格を取得します。ただし、適用される事業は短期給付と福祉事業のみで、長期給付は適用されません。
組合員が退職したとき又は死亡したとき等は、その翌日から組合員の資格を失います。ただし、次の場合のように、退職した後なども、引き続き元の組合の組合員として、その資格を一定期間継続できる場合があります。
組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職した場合、 その退職の日から起算して、原則として20日以内に、 退職後も引き続き短期給付事業の適用を受けたい旨を共済組合に申し出たときは、 退職後も短期給付事業について組合員と同様の扱いを受けることができます。 このような組合員を「任意継続組合員」といいます。
ただし、後期高齢者医療制度の被保険者は除きます。
組合員が後期高齢者医療制度の被保険者となった場合、資格は喪失しませんが短期給付のうち育児休業手当金及び介護休業手当金以外は支給されません。
なお、福祉事業については、特定健康診査・特定保健指導を除き適用されます。
厚生年金の被保険者資格は70歳までとなります。
組合員が任命権者の要請により、引き続いて法律で定める公庫等の職員となるため退職したときは、長期給付に関しては、その退職はなかったものとみなされ引き続き組合員とされます。
なお、次の場合は資格を失います
書類 | 様式 | 記入例 | ||
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提出書類 | 組合員・船員組合員 資格取得届書 | |||
添付書類 |
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提出期限 | 資格取得日から5日以内 |
書類 | 様式 | 記入例 | |
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提出書類 | 組合員資格喪失届書(所属所作成) | ||
添付書類 | 組合員証等 | ||
提出期限 | すみやかに |
書類 | 様式 | 記入例 | |
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提出書類 | 任意継続組合員資格取得申出書 | ||
添付書類 | なし | ||
提出期限 | 退職の日から起算して20日以内 |
書類 | 様式 | 記入例 | |
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提出書類 | 任意継続組合員資格喪失申出書 | ||
添付書類 | 任意継続組合員証等 | ||
提出期限 | すみやかに |
組合員が任命権者の要請により、公務員としての身分を保有したまま公益的法人等の業務に従事するため派遣されたときは、 短期給付、長期給付及び福祉事業について引き続き適用を受け組合員とされます。
組合員が任命権者の要請により、特定法人の業務に従事するため退職したときは、短期給付及び福祉事業の適用を受けない組合員とされ、長期給付に関しては、 その退職はなかったものとみなされ引き続き組合員とされます。
なお、次の場合は資格を失います