組合員を対象にした積立貯金制度です。
山口県市町村職員共済組合の組合員(任意継続組合員を除きます。)
給料から控除して、毎月一定額(千円の整数倍)を積立てる。
6月及び12月の期末・勤勉手当から控除して、一定額(千円の整数倍)を積立てる。
希望するとき希望額(万円の整数倍)を積立てる。
所属所の共済事務担当課で指定の振込用紙を受取り、山口銀行の窓口から自分で振込む。振込手数料は不要です。
※ | 令和3年4月1日から積立回数と1回の積立金額に上限を設けます。 積立回数:年度内2回まで 積立金額:1回につき100万円まで |
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年利 1.0%の半年複利
※ | 金融情勢の変動等により変更することがありますが、多くの定期性預金に比べ有利な利率に設定しています。 |
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※ | 付利単位は100円。毎年2回、3月と9月の末日に決算を行い、その日に元本へ組み入れます。 |
積立貯金の利子に対する税金は、一般銀行預金と同じ取扱いになります。利子配当所得として、障害者等一定要件を備えた者を除き一律20.315%(国税(復興特別所得税率加算後)15.315%、地方税5%)の分離課税となります。
マル優の有資格者は、遺族年金等の受給者である妻、身体障害者手帳の交付を受けている者、児童扶養手当を受給の児童の母です。
有資格者が非課税貯蓄申込書を提出し、所定の手続きをとった場合に、元本350万円を限度として、その利子には課税されません。
1. 定例積立 | 給料から徴収した月の27日 |
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2. 賞与積立 | 6月30日・12月20日 |
3. 臨時積立 | 積立金が払込まれ、払込通知書が共済組合の指定金融機関に届いた日 |
組合員(貯金者)からの請求に基づき、共済組合に届出済みの組合員の給付金等振込口座に送金します。
一部払戻しは月2回、15日と月末(金融機関休日のときはその前営業日)です。
解約は月1回、月末(金融機関休日のときはその前営業日)です。
送金前に、所属所の共済事務担当課を通じて「貯金送金通知書」を送付します。
毎年3月31日及び9月30日現在の残高(利息組入後残高)と半年間の入出金異動明細を記載した「貯金現在残高通知書」を4月及び10月に所属所を通じて送付します。通帳に代わる書類ですので、大切に保管してください。
臨時積立をされた方には、「臨時積立受領書」を積立のあった日の翌月中旬に、所属所を通じて送付します。
申込書等を所属所の共済事務担当課で受取り、所属所を通じて諸手続きを行ってください。
様式名 | 記入例 |
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手続 事項 |
申込期日 (共済組合必着) |
適用期日 | 備考 | 必要書類 |
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新規加入 | 毎月10日 | 翌月給料等から | 臨時積立のみ希望のときも必要 | 様式第1号の1 様式第1号の2 |
積立金額の 変更 |
2月10日 ~3月10日 8月10日~9月10日 |
4月分および 10月分給料等から |
年2回のみ可 | 様式第1号の1 |
積立の再開 | 毎月10日 | 翌月給料等から | ||
積立の中断 | 毎月10日 | 翌月給料等から | 特別な事情の場合は当月も可 | |
解約 | 毎月10日 | 当月末日送金 | 解約金送金月は積立不可 | |
届出印変更 | 変更等事由発生時 | 原則として共済組合受付時から | 様式第1号の1 様式第1号の2 |
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非課税貯蓄 に関する 届出 |
変更等事由発生時 | 原則として共済組合受付時から | 様式第1号の1 税務署提出用の申告書等 |
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払い戻し | 毎月15日 | 当月末日送金 | 千円単位、前月末残高を限度 | 様式第2号 |
毎月末日 | 翌月15日送金 |
※ | 表中の期日は共済組合の締切日ですので、この期日の4~5日前までに所属所の共済事務担当課に提出してください。 |
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※ | 送金日が金融機関の休日にあたるときは、その前日になります。 |
高格付けの債券を中心として安全性を最優先にした運用を行っており、運用状況については、定期的に共済だよりでお知らせしています。
また、金融情勢の変化による不測の事態に対応するための資金を保有しています。
共済組合は金融機関ではないため、預金保険制度(ペイオフ・元本1000万円とその利息の保護)による貯金の保護はありません。