行為の制限

貸付金の償還が完了するまで、貸付けに係る不動産について次の行為をしてはいけません。

  1. 不動産の全部または一部を理事長の承認を得ないで第三者に貸付けること。
  2. 不動産の全部または一部を第三者に譲渡すること。
  3. 不動産の価値を著しく減少させる行為をすること。

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