貸付けの制限
次のいずれかに該当するときは、貸付けを行いません。
ただし、高額医療貸付・出産貸付は、この制限を受けません。
- 以下の計算により給料月額(K)に対する毎月の償還額の合計(E)の割合が30%を超える場合※
- 他の金融機関からの既借入額に対する毎月の償還額(A)
- 他の金融機関からの新規借入予定額に対する毎月の償還額(B)
- 共済組合からの既借入額に対する毎月の償還額(C)
- 共済組合への新規借入申込額に対する毎月の償還額(D)
- 毎月の償還額の合計(E)=(A)+(B)+(C)+(D)
- 以下の計算により年収額(M)に対する年間償還額(L)の割合が30%を超える場合※
- 他の金融機関からの既借入額に対するボーナスの償還額(F)
- 他の金融機関からの新規借入予定額に対するボーナスの償還額(G)
- 共済組合からの既借入額に対するボーナスの償還額(H)
- 共済組合への新規借入申込額に対するボーナスの償還額(I)
- ボーナスの償還額の合計(J)=(F)+(G)+(H)+(I)
- 年間償還額(L)=(E)×12+(J)×2
- 年収額(M)=(K)×12+(K)×4
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貸付申込月に部分休業されている場合は、休業時間により給料月額(K)を割り落とします。 |
- 育児休業等で給料の全部の支給が停止されているとき。または、懲戒処分により給料の一部または全部の支給が停止されているとき。
- 給料その他の給与(退職手当またはこれに相当する手当を含む。)の差押えまたは保全処分を受けているとき。
- 山口県市町村職員共済組合貸付事故者に係る貸付けの取扱基準第2に定める貸付事故者となったとき。