組合員やその家族(被扶養者)が、水震火災その他の非常災害により、死亡したり、 住居などに損害を受けたときは、災害給付として「弔慰金」、「家族弔慰金」又は「災害見舞金」が支給されます。
組合員又はその家族(被扶養者)が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、弔慰金又は家族弔慰金が支給されます。
書類提出先 | 所属する職場の共済事務担当課 (担当課経由で共済組合へ提出されます。) |
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締切日 | 毎月20日 (共済組合必着日ですのでご注意ください。) |
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送金日 | 原則として締切日の翌月10日 | ||||||||
提出書類 |
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添付書類 |
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組合員 | 弔慰金 | 標準報酬月額の1月分 |
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被扶養者 | 家族弔慰金 | 標準報酬月額の1月分×70/100 |
(注) |
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組合員が水震火災その他の非常災害(盗難は除きます。)によって住居や家財に損害を受けたときは、 その損害の程度に応じて災害見舞金が支給されます。
なお、被災状況の確認の為、建物全体及び内部等の被災状況の把握できる写真を必ず撮ってください。(床上浸水の場合は、浸水の高さが分かるように「定規」などを当てて、浸水の水位が確認できるようにしてください。)
損害の程度 | 支給額 | |
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標準報酬月額の3月分 | |
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標準報酬月額の2月分 | |
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標準報酬月額の1月分 | |
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標準報酬月額の0.5月分 | |
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床上120cm 以上 |
標準報酬月額の1月分 |
床上30cm 以上 |
標準報酬月額の0.5月分 |
(注) |
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