死亡したときの給付
埋葬料・家族埋葬料
組合員が公務によらないで死亡したときは、 その被扶養者に「埋葬料」及び「埋葬料附加金」が、家族(被扶養者)が死亡したときは、組合員に「家族埋葬料」及び「家族埋葬料附加金」が支給されます。
書類提出先 |
所属する職場の共済事務担当課
(担当課経由で共済組合へ提出されます。) |
締切日 |
毎月20日
(共済組合必着日ですのでご注意ください。) |
送金日 |
原則として締切日の翌月10日 |
提出書類 |
様式名 |
様式 |
記入例 |
- 埋葬料・埋葬料附加金・家族埋葬料・家族埋葬料附加金 請求書
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添付書類 |
- 市町村長の死体埋火葬許可書の写し(やむを得ない場合は、死亡診断書等)
- 死亡した組合員の埋葬料を請求する者が、実際に埋火葬を行った者(被扶養者ではない者)の場合は、埋火葬に要した費用の領収書
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(注) |
- 被扶養者のいない組合員が死亡した場合は、実際に埋葬を行った者に対し、 埋葬料の範囲内で、埋葬に直接要した費用が支給されます。
- 退職後3か月以内でも、退職後死亡するまでの間に他の共済組合の組合員や健康保険などの被保険者になったときは、支給されません。
- 埋葬料附加金は支給されません。
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組合員 |
埋葬料・埋葬料附加金 |
50,000円・30,000円 |
被扶養者 |
家族埋葬料・家族埋葬料附加金 |
50,000円・30,000円 |
退職後に死亡したとき(埋葬料)
組合員であった者が、退職後3か月以内に死亡したときは、埋葬料が支給されます。
(注) |
- 退職後3か月以内でも、退職後死亡するまでの間に他の共済組合の組合員や健康保険などの被保険者になったときは、 支給されません。
- 埋葬料附加金は支給されません。
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