出産したときの給付

出産費・家族出産費

組合員又はその被扶養者が出産したときは、次のように「出産費」又は「家族出産費」が支給されます。

組合員 出産費 500,000円
被扶養者 家族出産費 500,000円
(注) (1) 妊娠4か月(85日)以上であれば、死産、流産などの異常分べんや母体保護法に基づく人工妊娠中絶に対しても支給されます。
  (2) 双生児以上を出産した場合は、その人数分の額が支給されます。
  (3) 在胎週数22週未満の出産や産科医療補償制度未加入の医療機関等での出産の場合は488,000円となります。

直接支払制度と受取代理制度

組合員等が出産に要した費用を医療機関等の窓口で支払う際の経済的な負担を軽減するため、次の制度があります。

(1)直接支払制度

出産費・家族出産費(以下「出産費等」という。)の請求と受け取りを組合員等に代わって医療機関等が行う制度です。医療機関等は出産に要した費用を出産費等の額を限度として共済組合へ請求します。そして組合員等は、出産に要した費用が出産費等を上回る場合は差額を医療機関等に支払い、出産に要した費用が出産費等を下回る場合は、共済組合にその差額を請求します。

書類提出先 所属する職場の共済事務担当課
(担当課経由で共済組合へ提出されます。)
締切日 毎月20日
(共済組合必着日ですのでご注意ください。)
送金日 原則として締切日の翌月10日
提出書類
様式名 様式 記入例
  • 出産費・家族出産費・内払金依頼書兼差額 請求書
PDF EXCEL PDF
添付書類
  • 直接支払制度を利用する旨の合意文書の写し
  • 出産に要した費用の明細書の写し
    (産科医療補償制度に加入していることを示す押印・出生日・出生児数・代理受領額が確認できるもの)

(2)受取代理制度

出産費等について、組合員から共済組合への申請により医療機関等が代理人として受け取る制度です。出産費等が共済組合から医療機関等に支払われるため、組合員等は、出産に要した費用が出産費等を上回る場合に差額を医療機関等に支払います。また、出産に要した費用が出産費等を下回る場合は、共済組合はその差額を組合員等に支払います。 対象者は、出産予定日まで2月以内の者です。申請は、出産予定日の2月以内に共済組合に行ってください。

書類提出先 所属する職場の共済事務担当課
(担当課経由で共済組合へ提出されます。)
締切日 毎月20日
(共済組合必着日ですのでご注意ください。)
送金日 事務処理終了後、直近月の10日
提出書類
様式名 様式 記入例
  • 出産費・家族出産費支給申請書(受取代理用)
PDF EXCEL PDF
添付書類 なし

なお、上記の制度を実施するかどうかは、医療機関等の選択となります。特に、受取代理制度を導入できる医療機関等は、一定の要件を満たしたうえで厚生労働省へ届け出ることとされているため、すべての医療機関等で利用できるものではありません。

(3)(1)、(2)を利用しない場合

組合員等は(1)、(2)の制度を利用せず出産に要した費用の全額を医療機関等に支払い、共済組合へ出産費等を請求し受け取ることもできます。

書類提出先 所属する職場の共済事務担当課
(担当課経由で共済組合へ提出されます。)
締切日 毎月20日
(共済組合必着日ですのでご注意ください。)
送金日 原則として締切日の翌月10日
提出書類
様式名 様式 記入例
  • 出産費・家族出産費 請求書
PDF EXCEL PDF
添付書類
  • 直接支払制度を利用しない旨の合意文書の写し
  • 医療機関発行の領収書または請求書の写し

退職後に出産したとき(出産費)

退職のときまで引き続き1年以上組合員であった者が、退職後6か月以内に出産したときは、出産費が支給されます。

(注) 退職後6か月以内でも、退職後出産するまでの間に他の共済組合の組合員又は健康保険の被保険者になったときは、支給されません。 また、退職後、被扶養者となっている場合、又は、市町村等の国民健康保険に加入している場合は、出産時に加入している医療保険か、 当組合か、どちらか一方を選択し請求することとなります。

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