被扶養者認定における夫婦共同扶養の取扱いについて

 厚生労働省から「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」(令和3年4月30日付け保保発0430第2号・保国発0430第1号)が発出されたことを受け、令和3年5月13日付で総務省から通知「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」(総行福第129号)が通知されました。
 これにより従来の通知(昭和60年6月27日付け自治福第182号)が廃止されたことに伴い、令和3年8月1日から被扶養者認定事務取扱要領の一部を改正しました。

令和3年4月30日付け厚生労働省通知の内容
 年収がほぼ同じ夫婦の子等の被扶養者認定について、夫婦どちらの被扶養者とするのか、より具体的な判断基準が定められ、また、それに伴い医療保険者間で行う具体的な事務手続きが定められました。

令和3年8月1日改正後の「山口県市町村職員共済組合 被扶養者認定事務取扱要領」(夫婦共同扶養)の内容
1.これまで通り、原則として夫婦のうち収入が高いほうが主たる生計維持者となります。
  ただし、夫婦とも被用者保険の被保険者(共済組合員も含む)で、収入の差が高いほうから見て1割以内であった場合は同等の収入があるものとし、届出により夫婦のいずれか一方の親を主たる生計維持者とします。
  なお、収入の判定は、過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込むものとします。
2.これまで通り、1.に関わらず、夫婦の一方が共済組合の組合員であり、その組合員に扶養手当が支給される場合は、その組合員を主たる生計維持者とします。
3.これまで通り、主たる生計維持者が共同扶養する子全員を被扶養者とすることを原則とします。
4.主たる生計維持者が育児休業を取得した場合、当該期間中は被扶養者の地位安定の観点から、特例的に被扶養者を異動しないことを原則とします。
  また、新たに誕生した子については、改めて1.及び2.に基づき、認定の手続きを行うものとします。(注)

(注)
 当共済組合においては、これまで福利課通知「育児休業の許可を受けた者に係る共済組合制度の取扱いについて」(昭和51年3月31日付け自治福第165号)に基づき、育児休業を取得する者について、被扶養者の認定における生計維持関係については、育児休業を取得しない場合と同様として取り扱っています。
 また、改正の主旨が被扶養者の地位の安定であり、当共済組合における被扶養者の認定を阻むものではないことから、令和3年8月1日以降新たに誕生した子についても、すでに組合員の被扶養者である者と同様に、組合員の被扶養者として認定できるものとして取り扱います。

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