マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
令和3年10月20日(水)から、オンライン資格確認システムの本格運用が開始され、医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
ただし、マイナンバーカードに対応したカードリーダーの導入が行われている医療機関や薬局が対象です。
厚生労働省が、導入した医療機関・薬局を随時お知らせしています。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、パソコンやスマートフォンでマイナポータルにアクセスし、健康保険証の利用を事前に登録する必要があります。
制度の詳しい説明や健康保険証の利用登録の手続きについては、マイナポータルの特設ページ、
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!をご覧ください。
留意事項
受診する際は、マイナンバーカードで受付できる医療機関・薬局かどうか事前に確認してください。
マイナンバーカードでの受診時でも、念のため組合員証・組合員被扶養者証を持参してください。