短期組合員のみなさんへ

 地方公務員等共済組合法の改正により、令和4年9月30日まで協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入していた非常勤職員の方、令和4年10月1日以降に加入の要件を満たした非常勤職員の方は、山口県市町村職員共済組合の組合員(短期組合員)となり、 短期給付と福祉事業が適用されます。
※共済組合は、組合員とその家族の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的として、短期給付(医療保険)・長期給付(年金保険)・福祉事業の3つの事業を行っています。

 なぜ短期組合員の資格を取得したの?
 協会けんぽとの違いは?

 短期給付や福祉事業等について、目的やその内容を説明した動画がございますので、ご覧になりたい動画のタイトルをクリックしてご視聴ください。

『資料』
 ○ 共済組合ガイドブック

『事業等』
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