マイナンバーカード取得のための「個人番号カード交付申請書」の送付について
令和元年5月22日に「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」が公布され、令和3年3月からマイナンバーカードを健康保険証として利用できる「オンライン資格確認」の仕組みが本格運用される予定です。
このマイナンバーカードの健康保険証利用を着実に進めるために、「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」(令和元年6月4日デジタル・ガバメント閣僚会議)及び「経済財政運営と改革の基本方針2019」(令和元年6月21日閣議決定)において、医療保険者ごとにマイナンバーカードの取得促進に取り組むとともに、国家公務員共済組合と地方公務員共済組合の組合員及び被扶養者については、本年度中のマイナンバーカードの取得を推進することとされています。
以上のことから、本組合では総務省からの要請に基づき、マイナンバーカードの円滑な交付及び健康保険証利用の推進のため、組合員及び被扶養者のみなさまに個人番号カード交付申請書を送付します。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、この申請書を使用して取得することができますのでご利用ください。(取得に関しては各個人の判断となります。)
①「これからは手放せない! マイナンバーカード」
②「つくってみよう! マイナンバーカード」
③「つかってみよう! マイナポータル」
④「持ち歩いても大丈夫! マイナンバーカードの安全性」
⑤「こんなときあってよかった! マイナンバーカード」
⑥「マイナンバー マイナンバーカード この2つのちがいは?」
(※)マイナンバーカード総合サイト
https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/