団体保険のみなし入院に係る取扱いが変わります
医師に新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設・自宅等で療養した場合で、次の団体保険制度に加入されている場合、入院したものとみなして保険金等の支払いを行っておりましたが、診断日が令和4年9月26日以降の場合、その対象者が「重症化リスクが高い方」のみとなります。
「対象制度」
○医療保障保険
○総合医療サポート(生命保険部分)
○先進型医療サポート
○新・団体医療保険(医療保険基本特約・疾病保険特約セット団体総合保険)
※重症化リスクが高い方とは
○65歳以上の方
○入院を要する方
○妊婦の方
○新型コロナウイルス治療薬または酸素投与が必要な方
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