「年収の壁・支援強化パッケージ」における、被扶養者認定の円滑化の取扱い等について

 厚生労働省から「年収の壁・支援強化パッケージ」が公表され、令和5年10月20日付で具体的な事務手続き等が通知されました。これに伴い、本共済組合においても本通知日以降、同様の取り扱いを行うこととなりましたのでお知らせします。

 現在、被扶養者の要件のうち、収入要件においては認定基準額(年額130万円または180万円)未満の収入であることとされております。しかし、今回の通知により人手不足による労働時間の延長等に伴う一時的な収入変動により直近の給与収入が認定基準額以上となる場合に、通常の提出書類とあわせて、「一時的な収入変動である旨の事業主の証明」を提出することにより、本共済組合が一時的な収入であると認めた場合は被扶養者認定を可能とし、認定中の者の取り消しを行わないこととなります。
 詳細については、「事業主の証明による被扶養者認定Q&A」をご覧ください。

 ◇事業主の証明による被扶養者認定Q&A
 ◇一時的な収入変動である旨の事業主の証明書

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