年間の高額療養費制度に該当する方の申請について(70歳以上75歳未満の方)
対象期間 令和4年8月1日~令和5年7月31日
基準日 令和5年7月31日
次の要件全てに該当する方は、手続きにより給付が受けられますので、手続きを行ってください。
①基準日時点で70歳以上75歳未満であり、基準日時点で有効な高齢受給者証(自己負担割合・2割)を山口県市町村職員共済組合から交付されている(注1)
②対象期間の間に、外来で受診した医療費の自己負担額の合計が14万4千円を超える(注2)
③対象期間中または70歳以上となった以降に、複数(山口県市町村職員共済組合の加入期間と、それ以外)の健康保険等の加入期間がある(注3)
(注1)対象期間の間に死亡し、その時点で有効な高齢受給者証(自己負担割合・2割)を山口県市町村職員共済組合から交付されている方を含みます。
(注2)ここでいう自己負担額とは、高齢受給者証(自己負担割合・2割)を使用して外来受診した受診者本人の医療費の自己負担額をいいます。高額療養費等により補てんされた額を除きます。
(注3)対象期間を通じて山口県市町村職員共済組合に加入されていた方は手続きの必要はありません。共済組合から自動的に給付を行います。
手続きの方法
1 提出書類
「
年間の高額療養費支給申請書 兼 自己負担額証明書交付申請書」
2 申請を行う方 ・・・ 組合員
対象となる方が被扶養者の方であっても、組合員が申請を行ってください。
組合員が死亡している場合は、支払未済金の請求者が請求を行ってください。
3 書類の提出先
・現職で勤務中の方 ・・・ 勤務先の共済組合事務担当課へ提出
・退職している方 ・・・ 直接共済組合へ提出
4 給付金の送金について
対象期間中に加入している健康保険等が給付額を按分し、それぞれが送金を行います。送金額の合計が給付額となります。
5 送金口座
山口県市町村共済組合からの送金は次の口座へ行います。
・現職で勤務中の方・・・請求者(組合員)の「給付金等振込口座」に送金します。(申請書に口座を記入する必要はありません)
・退職している方・・・申請書に記入された振込口座へ送金します。
お問合せ先
山口県市町村職員共済組合保険課(医療担当)
電話083-925-6142
退職された方の申請書送付先
〒753-8529
山口県山口市大手町9番11号
山口県市町村職員共済組合 保険課
現職で勤務している方の申請書提出先
勤務先の共済組合事務担当課(総務課・人事課・職員課等)