被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)が海外に居住の場合は関係届の提出が必要です
次の①~③に該当する場合は、国民年金第3号被保険者関係届の提出が必要です。
詳しくは、共済組合保険課資格係までお問い合わせください。
①令和2年4月1日現在、被扶養配偶者が海外に居住している場合
②令和2年4月1日以降に、被扶養配偶者が海外へ転出する場合
③令和2年4月1日以降に、被扶養配偶者が海外から帰国する場合