「資格情報のお知らせ」を送付します

令和6年12月2日から、組合員証等(健康保険証)が廃止となり、健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)に引き継がれます。
そこで、皆様に安心してマイナ保険証を利用していただけるようにすることを目的として、すべての組合員・被扶養者に、共済組合の資格情報と共済組合が把握しているマイナンバーの下4桁を記載した「資格情報のお知らせ」を10月下旬に送付します。
マイナ保険証を利用して受診すると、医療費の初診料が20円、再診料が10円ほど節約でき、過去の医療情報の共有化により、より良い医療を受けることができます。
なお、限度額適用認定証等の発行手続きなしで、高額療養費の限度額を超える窓口負担が免除されます(非課税の方は、別途申請が必要です。)。
「資格情報のお知らせ」は、所属所の共済組合事務担当課を経由してお手元に届きます。
組合員・被扶養者分をまとめて封入してあります。
「資格情報のお知らせ」の再交付・再発行は時間を要すことが見込まれますので、紛失しないよう大切に保管していただきますようお願いします。
また、発行済みの組合員証等は令和7年12月1日まで使用できます。

マイナンバーカードの保険証利用について、厚生労働省からのお知らせをご覧ください。 お知らせはこちら

※マイナンバーの下4桁が0から始まる方の通知については、記載に不具合が生じております。対応については、おってご連絡いたします。

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