住宅取得資金に係る借入金の「年末残高等証明書」を発行します
償還期間が10年以上の住宅貸付を借受けた方に、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」を発行します。
住宅借入金等特別控除を受けるためにご利用ください。
○平成21年1月から令和5年12月までに借受けた方 : 令和6年11月中旬発行
○令和6年1月から12月までに借受けた方 : 令和7年1月中旬発行
※住宅借入金等特別控除を受けるための詳しい条件等については、税務署へお問い合わせください。