令和7年12月2日から、組合員証等(健康保険証)は利用できなくなります。

令和6年12月2日から、組合員証等(健康保険証)が廃止となり、健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)を基本とする仕組みへ移行されています。
経過措置として、令和7年12月1日までは組合員証等が利用できますが、令和7年12月2日以降に医療機関を受診する際は、マイナ保険証または資格確認書での受診となるため、令和7年7月末時点で、マイナ保険証をお持ちでない方に、資格確認書を交付します。

●資格確認書交付対象者
 ①マイナンバーカードを取得していない方
 ②マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証として利用登録していない方
 (マイナ保険証の利用登録の解除をした方を含みます。)

●組合員証等の返納について
 組合員証等の返納は不要ですので、各自で破棄等をお願いいたします。
 ただし、すでに発行している資格確認書については、今回の一斉交付に合わせて返納をお願いいたします。
 ※返納方法等については、所属所の共済事務担当者の指示に従ってください。

【参考 厚生労働省HP】 資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)

PageTop

閉じる