被扶養者認定事務取扱要領の一部改正について
地方公務員等共済組合法運用方針の一部改正が行われたことに伴い、共済組合の被扶養者認定事務取扱要領の一部改正を行いました。
1 改正の概要
認定対象者が19歳以上23歳未満である場合の収入要件を、従来の年間収入130万円未満から150万円未満に変更します。
2 改正の対象者
対象者は当該年の12月31日の年齢が19歳以上23歳未満である者(※組合員の配偶者は対象外)
3 適用年月日
令和7年10月1日
4 その他
令和7年度被扶養者資格調査は従来の基準を適用します。