事業収入がある被扶養者の収入の見方について
被扶養者に事業収入がある場合は、事業収入を被扶養者の収入として計算する必要があり、所得税法上の所得金額の計算とは異なっています。
また、認定基準額の130万円未満の収入であることが認定要件の一つになっており、認定基準額以上であった時は、資格取消しとなります。
※山口県市町村職員共済組合の医療保険の被扶養者の認定要件の内、収入要件の一例について説明したものです。
他の医療保険の取扱いや所得税法上の扶養親族の取扱いとは異なりますので、ご注意ください。
1 事業収入(不動産収入及び農業収入を除く。)の確定申告の場合
2 不動産収入の確定申告の場合
3 農業収入の確定申告の場合
4 被扶養者の収入が認定基準額以上になった場合
確定申告等の結果、被扶養者の収入が認定基準額の130万円以上となった場合は、確定申告を税務署が受け付けた日に資格取消しとなります。
市町村民税の申告の場合は、市町村が受け付けた日に資格取消しとなります。
5 事業と給与の両方の収入がある場合
6 青色申告決算書で確定申告した場合
上段1から3で紹介した確定申告は、白色申告とも呼ばれますが、青色申告決算書で確定申告した場合も同様の取扱いとなります。
青色申告決算書での特別控除額については、被扶養者の収入を計算する上で、控除できませんのでご注意ください。
7 組合員の父母等に事業収入がある場合
組合員の父母等に事業収入がある場合は、上段までの取扱いと併せて、父母合算による制限がありますので、共済組合までお問い合わせください。
8 お問い合わせについて
上記の内容については、あくまでも一例であり、実際の被扶養者の方の状況によって異なることもありますので、ご不明な点等ございましたら、共済組合保険課 資格担当(電話 083-925-6142)までお問い合わせください。