被扶養者
被扶養者とは
組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入によって生計を維持している者は、 組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付などを受けることができます。
ただし、後期高齢者医療制度の被保険者は除きます。
被扶養者の範囲
被扶養者として認められる者
被扶養者として認められる者は、主として組合員の収入によって生計を維持していて、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活の基礎があると認められる)次の者です。
- 配偶者(内縁関係を含む)
- 子・孫
- 兄弟・姉妹
- 父母・祖父母
- 上記以外の三親等内の親族
- 組合員の内縁の配偶者の父母及び子(その配偶者の死亡後も同じ)
(注) |
5. 、6.については、組合員と同一世帯に属する者が該当します |
(注) |
日本国内に住所を有しない者でも、海外留学をする学生や海外に赴任する組合員に同行する者などについては、例外として認められます。 |
被扶養者として認められない者
- 共済組合の組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である者
- 18歳以上60歳未満の者(学校教育法に規定する学校の学生及び病気等のため働くことができない者を除きます)
- その者について、組合員以外の者が地方公共団体又は国等から扶養手当を受けている場合におけるその者
- その者について、組合員が他の者と共同して扶養しているときで、社会通念上、 組合員が主たる扶養義務者でない場合におけるその者
- 年額130万円以上の恒常的な収入のある者
(公的年金等のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者である場合又は60歳以上の者である場合には、年額180万円以上の恒常的な収入がある者)
- 後期高齢者医療制度の被保険者である者、又は後期高齢者医療制度の被保険者である組合員の配偶者等
(注) |
(1) |
2. については、一般的には認められませんが、扶養事実等により認められる場合があります。 |
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(2) |
収入が年額130万円未満でも認められない場合があります。
(例)雇用保険の受給額が日額3,612円以上である場合 |
三親等内親族図
(注) |
(1) |
赤色の者は前項の被扶養者として認められる者の1.~4.の該当者です。 |
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(2) |
数字は親等を表します。なお、数字の〇は血族を、()は姻族を表しています。 |
手続き
認定
組合員の家族が、被扶養者の要件を備えることとなった場合は、被扶養者の要件を備える事実が発生した日(例:組合員の資格取得日、家族の退職日の翌日、子の出生日など)から5日以内に被扶養者申告書(認定)を提出してください。原則、被扶養者の要件を備える事実が発生した日から被扶養者として認定されます。
なお、特段の事情(子の出生で個人番号の交付が5日をすぎた場合、遠方の自治体の証明書類が必要である場合など)により事実が発生した日から5日以内の提出ができない場合でも、30日以内に提出された場合は、事実が発生した日から被扶養者として認定されます。
ただし、事実が発生した日から30日を過ぎて提出されたときは、その申告書を受け付けた日から被扶養者として認定することとなっておりますので、遅れないように被扶養者申告書(認定)を提出してください。
認定に必要な証明書類
共済組合では、給与条例の規定により扶養親族とされている者は原則として被扶養者として認定しています。しかし一般的には18歳以上60歳未満の者(学生、身体障害者、病気やケガにより就労能力を失っている者は除かれます。)は、通常、稼働能力があると考えられる場合が多いので、被扶養者と認定するには、被扶養者申告書(認定)に次のような書類を添えて共済組合に提出することになっています。
(注) |
障害を支給事由とする年金などの受給者であるため被扶養者の特例が認められる者の場合には、公的な年金の収入の有無などを確認するための書類(年金証書の写しなど)を提出する必要があります。 |
また、自治体や団体等が発行した証明書等についてはコピー不可としています。
配偶者を被扶養者とするとき
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書類 |
様式 |
記入例 |
提出書類 |
被扶養者申告書(認定) |
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添付書類 |
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※ |
婚姻の届出を行う予定の内縁の場合はそれぞれの戸籍謄本、住民票(同一世帯であることが確認できるもの) |
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(税務署の受付日が確認できる確定申告書の控え及び収支内訳書(写し)、労働条件等証明書など) |
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提出期限 |
事由発生日から原則5日以内 |
産まれた子を被扶養者とするとき
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書類 |
様式 |
記入例 |
提出書類 |
被扶養者申告書(認定) |
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添付書類 |
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提出期限 |
出生日から原則5日以内 |
子を被扶養者とするとき
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書類 |
様式 |
記入例 |
提出書類 |
被扶養者申告書(認定) |
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添付書類 |
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別居の場合は組合員、配偶者及び子それぞれのもの |
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※ |
健康保険資格喪失証明書、全世帯員住民票の続柄で確認ができる場合は省略可 |
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(税務署の受付日が確認できる確定申告書の控え及び収支内訳書(写し)、労働条件等証明書など) |
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提出期限 |
事由発生日から原則5日以内 |
親を被扶養者とするとき
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書類 |
様式 |
記入例 |
提出書類 |
被扶養者申告書(認定) |
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添付書類 |
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※ |
健康保険資格喪失証明書、全世帯員住民票の続柄で確認ができる場合は省略可 |
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(税務署の受付日が確認できる確定申告書の控え及び収支内訳書(写し)、労働条件等証明書など) |
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(年金証書(写し)、年金振込通知書(写し)など) |
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提出期限 |
事由発生日から原則5日以内 |
取消
組合員の被扶養者が、就職等により被扶養者資格を喪失したときは、速やかに組合員被扶養者証(高齢受給者証等を含む。)を添えて被扶養者申告書を共済組合に提出してください。資格喪失後、医療機関等で受診があった場合は、共済組合から返還請求(保険者負担等)を受けることになりますので十分注意してください。
ただし、75歳に到達したことにより、後期高齢者医療制度の被保険者となる場合は被扶養者申告書の提出は必要ありません。75歳の誕生日以後、速やかに組合員被扶養者証(高齢受給者証等を含む。)を返納してください。
被扶養者が就職等により、収入要件を満たさなくなったとき
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書類 |
様式 |
記入例 |
提出書類 |
被扶養者申告書(取消) |
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添付書類 |
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提出期限 |
すみやかに |
被扶養者が死亡したとき
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書類 |
様式 |
記入例 |
提出書類 |
被扶養者申告書(取消) |
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添付書類 |
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提出期限 |
すみやかに |
国民年金第3号被保険者の届出
組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者については、国民年金法により、国民年金第3号被保険者とされており、共済組合の被扶養配偶者の認定と同時に日本年金機構へ共済組合を経由して届け出ることとされています。
なお、この届出を忘れると将来、国民年金の受給ができなくなることがありますので、必ず提出してください。
(注) |
取消については、第3号被保険者が死亡した場合又は国外に居住している者が組合員の被扶養配偶者でなくなった場合のみ、共済組合へ届け出ます。 |