掛金と負担金

運営の資金

共済組合の3つの事業(短期給付、長期給付及び福祉事業)に必要な費用は、組合員の「掛金(組合員保険料)」と地方公共団体の「負担金(事業主負担分)」によって賄われており、その割合は次のようになっています。

短期給付 短期分 掛金1/2 負担金1/2
介護分 掛金1/2 負担金1/2
長期給付 厚生年金 保険料(組合員保険料)
1/2
保険料(事業主負担分)
1/2
退職等年金給付 掛金1/2 負担金1/2
基礎年金 掛金1/4 負担金1/4 公的負担1/2
福祉事業 掛金1/2 負担金1/2
(注) (1) 短期給付に必要な費用のうち、育児休業手当金及び介護休業手当金に要する額の一部については、公的負担として地方公共団体の負担です。
  (2) 平成27年9月30日以前の組合員期間に係る旧職域年金相当部分の給付財源には、共済制度が保有する職域年金相当部分用の積立金とその運用収入が充てられています。このため、旧職域年金相当部分の給付費に充てるための保険料を新たに徴収することはありません。

掛金(保険料)と負担金

掛金(保険料)と負担金の額は組合員が受ける報酬を基に、標準報酬の等級表にあてはめた標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を基準として、定められた保険料率及び掛金率・負担金率を乗じて算定されます。

なお、短期給付に必要な費用(後期高齢者支援金等に必要な費用を含みます)、介護納付金の納付に必要な費用及び福祉事業に必要な費用(事務費を含みます)に充てるための掛金と負担金の率は、各共済組合が計算し、それぞれの定款で定められています。

また、長期給付に必要な費用(基礎年金拠出金に必要な費用を含みます。)に充てるための保険料及び掛金・負担金の率は、厚生年金については厚生年金保険法、退職等年金給付については地方公務員共済組合連合会の定款で定められています。

さらに、短期給付及び長期給付の事業を実施するために必要な事務費は、地方公共団体が負担することになっています。

基礎年金拠出金に必要な費用

基礎年金の給付に要する費用は、各公的年金制度全体で公平に基礎年金拠出金として負担することになっています。この基礎年金拠出金に必要な費用のうち2分の1は長期給付に必要な費用に含めて保険料及び掛金・負担金として負担するとともに、2分の1は公的負担として地方公共団体が負担することになっています。

介護保険制度に係る介護掛金と負担金

第2号被保険者に該当する40歳以上65歳未満の組合員を対象として、介護保険法の介護掛金と負担金が徴収されます。

介護掛金は、短期給付等の掛金と同様、毎月、標準報酬月額及び標準期末手当等の額に掛金の率を乗じた額が徴収されます。

長期給付に係る保険料率の引上げ

平成16年10月から、長期給付に係る保険料率※は、地方公務員と国家公務員を合わせた公務員年金制度として 計算されており、平成21年9月からは地方公務員共済年金と国家公務員共済年金の保険料率についても一本化されています。

保険料率は、毎年3.54/1000ずつ引き上げられ、平成30年に厚生年金の上限である183/1000で統一されました。

※保険料率 掛金の率と負担金の率を合わせた率。

厚生年金保険給付に係る保険料率

(単位:千分率)
保険料率(総報酬ベース)① 183.00
組合員保険料率 標準報酬月額及び標準期末手当等の額に対する割合
(①×50/100))
91.5
退職等年金給付については、掛金率7.5/1000、負担金率7.5/1000となっています。

掛金の率と負担金の率

掛金(保険料)の徴収

掛金(保険料)は、組合員となった月から、組合員の資格を喪失した日の属する月の前月まで、月を単位に徴収されます。 したがって、月の途中で採用された場合でも、1か月分の掛金(保険料)が徴収されます。

掛金(保険料)は各所属所において毎月の給与及び期末手当等から控除し、負担金と併せて共済組合に払い込むことになっています。

なお、短期組合員については、短期給付と福祉事業に係る掛金が徴収されます。

掛金(保険料)及び負担金の免除

産前産後休業期間中もしくは育児休業期間中の組合員は、本人の申し出により掛金(保険料)が免除され、併せて、地方公共団体の負担金(掛金(保険料)相当分)も免除されます。

なお、育児休業開始日の属する月については、その月の末日が育児休業の期間中である場合に加えて、その月中に2 週間以上育児休業を取得した場合にも、原則として、掛金(保険料)・負担金が免除されます。また、期末手当等に係る掛金(保険料)・負担金について、1 か月超の育児休業を取得した場合に限り、免除対象となります。

様式名 様式 記入例
産前産後休業掛金免除(変更)申出書 PDF PDF
育児休業等掛金免除(変更)申出書 PDF PDF

標準報酬月額

毎月の給与にかかる保険料及び掛金・負担金は、組合員が受ける報酬を標準報酬等級表にあてはめて決定した、標準報酬月額を基に算定します。報酬の範囲や決定方法は次の通りです。

報酬の範囲

組合員が受ける給料及び諸手当のうち、期末手当、勤勉手当等を除いたすべての報酬をいいます。

標準報酬月額の決定

決定方法については、原則として次の5種類です。

定時決定

7月1日現在の全組合員を対象に、毎年1回4月から6月までの報酬の平均額を基に標準報酬月額を決定します。これをその年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とします。

定時決定

随時改定

昇給などにより固定的給与に変動があり、その変動した月から継続した3か月間の報酬の平均額を基に、標準報酬の等級を算定して2等級以上の差があった場合に、その変動があった月から数えて4か月目に標準報酬月額を改定します。随時改定された標準報酬月額は次の定時決定まで適用されます。

随時改定

※1 基本給(給料表の給料月額)・扶養手当・へき地手当・住居手当・通勤手当など
※2 特殊勤務手当・時間外勤務手当・休日勤務手当・夜間勤務手当・寒冷地手当など
資格取得時決定

新たに組合員の資格を取得したときはその資格を取得した日の現在の報酬の額により、標準報酬月額を決定します。決定された標準報酬月額は、原則として次の定時決定まで適用されます。

産前産後休業終了時改定

産前産後休業を終了した組合員が産前産後休業終了日において、その産前産後休業に係る子を養育する場合、組合に申出をした時は産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。産前産後休業終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は、産前産後休業終了時改定の対象となりません。

育児休業等終了時改定

育児休業等を終了した組合員が育児休業終了日において、その育児休業に係る3歳に満たない子を養育する場合、組合に申出をした時は育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。育児休業等終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、育児休業終了日の翌日に産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合にあっては、98日)から出産の日後56日までの間において勤務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限る。)をいう。)を開始している場合は、育児休業等終了時改定の対象となりません。

年間報酬の平均による保険者算定について

標準報酬の月額の決定又は改定において、通常の方法により算定することが困難である場合又は著しく不当となる場合には、共済組合が適当と認めた方法(保険者算定)により決定します。その際に、一定の要件に該当するときは、申し出により年間報酬の平均により算定した標準報酬の月額で決定又は改定します。

・年間報酬の平均による定時決定(保険者算定)についてはこちら

・年間報酬の平均による随時改定(保険者算定)についてはこちら

3歳未満の子を養育している期間の特例

3歳未満の子を養育している又は養育していた組合員又は組合員であった者が組合に申出をしたときは、その子を養育することとなった日の属する月から、その子が3歳に達した日等の翌日の属する月の前月までの各月のうち、標準報酬月額がその子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬月額を下回る月については、従前の標準報酬月額で年金額が計算されます。

育児休業等終了時改定

様式名 様式 記入例
養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届出書 PDF   XLS-S

標準報酬等級表

標準報酬は、標準報酬等級表により、以下のとおり区分されています。

標準期末手当等の額

期末手当等にかかる保険料及び掛金・負担金は、組合員が受ける期末手当等の額により決定した標準期末手当等の額を基に算定します。

期末手当等の種類

期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当及び3月を超える期間ごとに支給される手当が該当します。

標準期末手当等の額の決定

期末手当等の額を基に「標準期末手当等の額」を決定します。標準期末手当等の額の上限は短期給付及び福祉事業は5,730,000円(年度間)、長期給付は1,500,000円です。

不服の申し立て

組合員の権利を守るために、組合員の資格、共済組合からの給付、掛金等の徴収、被保険者(組合員)期間の確認などについて不服がある者は、全国市町村職員共済組合連合会に置かれている審査会に対し、審査請求をすることができます。この審査請求は、給付に関する決定などを知った日から、正当な理由がある場合を除き、3か月以内にしなければなりません。

なお、この審査請求は、訴訟による権利救済を妨げるものではありません。また、この審査会の裁定に更に不服があるときは訴訟を提起することもできます。

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