新しく組合員になると届出により「組合員証」が交付され、家族を被扶養者として認定されると、「組合員被扶養者証」が交付されます。
「組合員証」及び「組合員被扶養者証」は、組合員及びその被扶養者の資格を証明するもので、病気やケガなどで保険医療機関で診療を受けるときなどに必要なものですから、大切に保管してください。
(注) | マイナンバーカードの保険証利用が始まっており、各医療機関などに随時導入される見込みです。 なお、現在の組合員証等も引き続き利用できます。 |
---|
破損したり、汚したりしないように | 記載事項を勝手になおさないように |
---|---|
他人には決して貸さないように | 病院に預けたままにしないように |
70歳から74歳までの組合員及び被扶養者(後期高齢者医療制度の被保険者を除きます。)は、高齢受給者として「高齢受給者証」が交付されます。
組合員証等に記載してある事項に変更が生じたり、破損や紛失したときなどは、速やかに共済組合に届け出てください。
なお、組合員証等の記載事項などの確認のため、交付から一定期間を経ると検認(又は更新)を行います。
※ | 組合員証等とは、「組合員証」「組合員被扶養者証」「高齢受給者証」「特定疾病療養受療証」「船員組合員証」「船員組合員被扶養者証」「限度額適用標準負担額減額認定証」「長期組合員証」を指します。 |
---|