新しく組合員になると届出により、本人及びその家族(被扶養者)に資格情報通知書(令和6年12月2日時点で資格を有している方には「資格情報のお知らせ」として交付しています。)が交付されます。また、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちでない方には、資格確認書が交付されます。
なお、保険医療機関等で受診するときは、原則として、マイナ保険証を利用します。保険医療機関等がマイナ保険証に対応していない場合等はマイナ保険証は利用できません。マイナンバーカードと資格情報通知書を利用して受診します。また、マイナ保険証をお持ちでない方等については資格確認書で受診します。
資格確認書はマイナ保険証をお持ちでない方でも保険医療機関等で受診できるように、原則、本人の申請に基づき共済組合が交付するものです。有効期間は、最大で5年間で、その範囲内で、共済組合が設定します。氏名、組合員等記号・番号、有効期限などが記載されています。
新しく加入した組合員や被扶養者を持つことになった組合員に、資格に係る情報を通知するもので、氏名、組合員等記号・番号などが記載されています。
70歳から74歳までの組合員及び家族(被扶養者)(後期高齢者医療制度対象者を除きます)は、高齢受給者として「高齢受給者証」が交付されることになっています。
75歳以上の後期高齢者医療制度の被保険者である組合員に共済組合が交付するものです。氏名、組合員等記号・番号などが記載されています。
マイナ保険証をお持ちの方で健康保険証利用登録の解除を希望される方は共済組合に申請をしてください
| ※ | マイナンバーカードをマイナ保険証として利用しても、保険証の情報や診療・薬剤情報、特定健診情報などはICチップに記録されません。安心してご利用ください。 |
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