保健事業

保健事業については、組合員及び被扶養者の健康増進等に役立つよう設けられたもので次のような事業を行っています。

特定健康診査・特定保健指導

平成20年4月から40歳以上75歳未満の組合員及び被扶養者を対象とした、特定健診・特定保健指導を実施しています。

特定健診・特定保健指導は、内臓脂肪型肥満に着目し、健診によって早期に対象者に介入し、その要因となる生活習慣を改善するための保健指導を行い、糖尿病をはじめとする生活習慣病の有病者・予備群を減少させることを目的としています。

また、各医療保険者は、特定健診・特定保健指導の実施が義務付けられ、6年を一期とする特定健康診査等の実施計画を定めることとなっています。

(1)特定健康診査(特定健診)

健診項目は国が定めています。

区分 健診内容 実施



質問(問診)
身体計測 身長
体重
腹囲
BMI:体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)
理学的所見(身体診察)
血圧 収縮期血圧
拡張期血圧
血中脂質検査 中性脂肪
HDL-コレステロール
LDL-コレステロール
肝機能検査 AST(GOT)
ALT(GPT)
γ-GT(γ―GTP)
血糖検査 空腹時血糖
HbA1c(NGSP値)
随時血糖
尿検査
蛋白
貧血検査 赤血球数
血色素量
ヘマトクリット値
心電図検査
眼底検査
血清クレアチニン及びeGFR
◯必須項目 △いずれかの項目の実施でも可
※医師の判断に基づき選択的に実施する項目

特定健康診査の結果をもとに、リスク要因の数に着目して、リスクの高さに応じて、特定保健指導のレベル別に対象者の選定を行います。

階層化チャート

階層化チャート

(2)特定保健指導

特定保健指導は、対象者が自分の健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取組を継続的に行うことができるようにするために、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。

動機付け支援(生活習慣の改善の必要度が中程度)

特定健診の結果に基づき、面談が行われます。面談では、保健師や管理栄養士の指導のもとに、実現可能な健康目標と実行プランを設定します。

3か月以上経過後、計画通りの効果がでているかなどを評価します。

積極的支援(生活習慣の改善の必要度が高い)

動機付け支援の内容に加え、定期的・継続的な支援により、対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣変容のための行動目標を設定します。

3か月以上の継続的な支援を行い、当該3か月以上の継続的な支援後に評価を行います。

(3)対象者

①組合員

組合員は、年に1回は職場の定期健診を受診することになっています。

定期健診の結果データを、職場を通じて共済組合に提供していただくことで、特定健診の階層化を行っています。

②被扶養者等

被扶養者、任意継続組合員及びその被扶養者である特定健診対象者に対して、6月ごろ一斉に共済組合登録住所に受診券を送付します。

ただし、下記の被扶養者等については、受診券を発行しません。

  • 共済組合の人間ドックを申し込んだ方
  • 年度途中に退職して任意継続組合員となった方のうち、在職中にすでに特定健診を受診した同組合員及び被扶養者

なお、交付日までに資格を喪失された方は使用できません。

(受診券の返還が必要な場合)

パート等の勤務先での健診結果(特定健診項目を満たすもの)を本共済組合へ提出される場合は、その際に受診券を返納していただきます。

また、受診券の有効期間内に資格喪失した場合は、受診券は利用できません。被扶養者が未使用の受診券を所持している場合は、組合員被扶養者証返納時にあわせて返納してください。

(依頼によって発行する場合)

年度途中で人間ドック申込みを取りやめた場合は、依頼により発行しますのでご連絡ください。

また、組合員が、事業所健診や人間ドックの受診をされずに、年度途中で任意継続組合員となられた場合には、依頼により受診券を発行します。なお、被扶養者が未使用の受診券を所持している場合、再度の発行はしませんので、そのまま使用してください。

国の定める特定健診等に関する法においては、年度途中に資格を取得した被扶養者は特定健診の対象者となりません。だたし、保険者の判断により受診券を発行できることになっています。年度途中の資格取得をするまでに他の健康保険制度等で特定健診を受診してない場合に限り、被扶養者に受診券を発行しますので、発行を希望される場合にはご連絡をいただくようお願いします。

特定健康診査受診券で受診できる契約健診機関

医療保険者である共済組合では、全国各地で特定健康診査を受けられるよう、集合契約に参加しています。このため、県外であっても多くの健診機関で受診していただくことが可能です。具体的な健診機関名は、受診券送付時の案内文書のQRから確認してください。

契約により受診できない機関がありますので、事前に電話でご確認ください。(例:済生会下関健診センターでは受診できません。)

疾病予防対策事業

1.短期人間ドック助成

募集期間内に、所属所の共済事務担当課を経由して申込みを受付けます。

募集期間は共済だよりでお知らせします。

30歳以上の組合員及び被扶養配偶者を対象に人間ドック(1泊2日・日帰り)を行い、その費用の一部を助成します。

対象者
助成対象者 費用の負担割合
共済組合助成 受検者負担
1泊2日
日帰り
30歳以上の組合員 25,000円 共済組合助成を超える部分及び契約外の任意検査費用
30歳以上の被扶養配偶者 15,000円
募集期間(1次募集)

12月中旬~1月末に、所属所経由で令和7年度の募集を行います。

2.歯科健診助成

組合員は、歯の健康診断を無料で受けることができます。内容は、下記のとおりです。

  1. 受診できるのは組合員のみで、利用回数は年度内1回です。
  2. 「歯科健康診断票」は、4月の初めに「共済組合ガイドブック【共済だより特別号】」のクリアホルダーに差込んで配布しています。
  3. 健診を受けたい歯科医院(ただし、山口県歯科医師会の会員である歯科医師に限る。)に直接申込みをし、歯科健康診断票と組合員証または長期組合員証を提示して利用してください。
  4. 健診費用は無料ですが、治療を受けた場合の費用については自己負担がありますので、別途お支払いください。
次の病院では助成対応ができません。
  • 徳山中央病院(周南市)
  • 三田尻病院(防府市)
  • 山口大学医学部附属病院(宇部市)
  • 済生会下関総合病院(下関市)

医療費増高対策事業

1.保健図書の配布

医療情報の提供

 健診結果に基づき、健康リスクがある方に医療情報を提供します。

2.メンタルヘルス相談

組合員の心の健康支援を目的として、県内の契約相談機関で専門の医師・カウンセラーより、無料でカウンセリングを受けることができます。内容は、下記のとおりです。

  1. 相談を受けられる者は、組合員のみとします。
  2. 年度内3回まで無料で利用できます。「メンタルヘルス相談利用券」は4月の初めに「共済組合ガイドブック【共済だより特別号】」のクリアホルダーに差込んで配布しています。
  3. 相談機関に直接申込みをし、相談機関の受付けにメンタルヘルス相談利用券と組合員証または長期組合員証を提示して利用してください。
  4. 相談機関の医師が医療を必要と認めたときは、相談者の承諾を得たうえで保険診療となりますので、メンタルヘルス相談利用券を利用することができなくなります。
  5. 相談者のプライバシーは、共済組合と相談機関との契約により保護されます。

3.禁煙支援

保険適用の禁煙外来を受診した組合員の自己負担額(医療費の3割)を共済組合が負担します。

4.健康セミナー

(1)健康管理者研修会

所属所の健康管理者を対象に、健康の維持増進に関する研修会を開催します。

(2)健康関連講座

組合員及び被扶養者を対象に、健康の維持増進に関する講演や軽運動を行う講座等を開催します。

(3)所属所が実施する健康関連講座等への支援

5.健診結果の通知

マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように手続きをされた方は、健康診断の結果をマイナポータルで閲覧できます。

ライフプラン事業

組合員及び被扶養者の生涯生活設計と健康保持増進を支援し、退職後の人生の充実を図ることを目的に、以下の内容によりライフプラン講座を開催します。

1.生涯生活設計型講座

組合員及びその配偶者を対象に、年代別、テーマ別に分けて講座を開催します。

2.ライフプランステーション

組合員及びご家族のライフプランをサポートするため、ライフプランのシミュレーションができるサイトを運営しています。

※ログインのためのIDとPasswordは共済組合ガイドブック(共済だより特別号)の「福祉事業について」をご覧ください。

ライフプランステーションはこちら

保養等事業

1.施設宿泊利用助成

組合員及び被扶養者が本組合の直営施設または契約施設に宿泊した場合に、利用料金を助成します。

各種宿泊利用助成券に利用施設名・助成金額・利用者氏名等必要事項をすべて記入し、各施設へ持参しチェックイン時に提出してください。宿泊利用料金から助成額を差引いた金額で支払いをすることができます。

(1) 防長苑(山口県市町村職員共済組合の直営施設)
1人1泊につき 3,500円の利用助成をします。
(2) 全国の市町村・都市職員共済組合の各施設 宿泊施設一覧はこちらから
1人1泊につき 2,000円の利用助成をします。
(3) 別に本組合が契約している施設 契約保養所等一覧表はこちらから
1人1泊につき 2,000円の利用助成をします。
(注)
  • 公務出張の場合は、利用助成できません。
  • 幼児等で利用料金が発生しない場合は助成できませんので、事前にご利用の施設に確認してください。
  • 「施設宿泊利用助成券」は4月の初めに「共済組合ガイドブック【共済だより特別号】」のクリアホルダーに差込んで配布しています。
  • 利用に際しては、各施設のフロントで「宿泊利用助成券」の提出と「組合員証」、「被扶養者証」又は「長期組合員証」の提示が必要となります。

2.保健・文化施設利用助成

組合員及び被扶養者が本組合の契約した保健・文化施設を利用した場合に利用料金を助成します。

保健・文化施設利用助成券に利用施設名・助成金額・利用者氏名等必要事項をすべて記入し、利用時に各施設の受付で提出してください。利用料金から助成額を差引いた金額で支払いをすることができます。

ただし、利用料金が助成額に満たない場合は、その利用料金の額とします。

(注)
  • 「保健・文化施設利用助成券」は4月の初めに「共済組合ガイドブック【共済だより特別号】」のクリアホルダーに差込んで配布しています。
  • 利用に際しては、各施設の受付で「保健・文化施設利用助成券」の提出と「組合員証」、「被扶養者証」又は「長期組合員証」の提示が必要となります。

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