組合員および任意継続組合員(以下「組合員」という。)の資格を取得した日から
組合員およびその被扶養者の高額な医療費の支払いのため資金が必要なとき
高額療養費相当額
1千円
無利息
様式名 | 様式 | 記入例 |
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必要なときに共済組合へ申込み
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共済組合から折返し決定
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共済組合から入金
共済組合から支給される高額療養費から、給付時に控除します。
ただし、貸付額が給付額より多いときは、共済組合から差額分を請求します。原則として償還は一括償還となります。
入院に係る医療費については、「限度額適用認定証」(共済組合保険課へ申請)を医療機関に提出することで、窓口の支払いが自己負担限度額までにとどめられます(短期給付のページを参照してください。)。
任意継続組合員の方は、直接共済組合に申込んでください。