組合員又はその家族の生活用品等の購入費用
組合員が居住するための住宅の新築・増改築・修理・購入および宅地の購入に必要な費用
住宅貸付の要件に加え、要介護者に配慮した構造・設備に係る費用
組合員が居住する住宅・宅地・家財が非常災害による損害を受けたとき、それらの復旧に必要な費用
貸付けを受けている住宅・宅地が非常災害にあい、修復するとき
組合員または被扶養者の療養費(高額療養費の支給対象となるものを除く)
組合員、被扶養者、組合員の子の入学費用
組合員、被扶養者、組合員の子の修学費用
組合員、被扶養者、組合員の子・孫・兄弟姉妹の婚姻費用
組合員の配偶者・子・父母・兄弟姉妹、配偶者の父母の葬祭費用
短期給付の高額療養費の支給対象となる支払いで、給付の日より前に資金を必要とするとき
短期給付の出産費または家族出産費の支給対象となる支払いで、給付の日より前に資金を必要とするとき
貸付けの種類によって異なります。地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する退職等年金給付の基準利率に応じて変動します。
高額医療貸付・出産貸付は無利息です。
普通貸付、医療貸付、入学貸付、修学貸付、結婚貸付、葬祭貸付 | 現行の年利率1.26% |
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住宅貸付 | 現行の年利率1.26% |
在宅介護対応住宅貸付 | 現行の年利率1.00% |
災害新規貸付・災害再貸付 | 現行の年利率0.93% |
組合員期間等に応じて金額が異なります。
給料月額(基本給)の6か月分(最高200万円)
組合員期間に応じて異なる(最高1800万円)※1
住宅・災害貸付に300万円を限度に加算
給料月額(基本給)の6か月分(最高200万円)
組合員期間に応じて異なる(最高1800万円)※1
組合員期間に応じて異なる(最高1900万円)※2
一つの事由につき給料月額(基本給)の6か月分(最高100万円)
一つの事由につき給料月額(基本給)の6か月分(最高200万円)
修業年限を限度として、1年ごとに申込み、一つの事由につき1か月につき15万円以内(1か年分最高180万円)
一つの事由につき給料月額(基本給)の6か月分(最高200万円)
一つの事由につき給料月額(基本給)の6か月分(最高200万円)
短期給付の高額療養費の範囲内
短期給付の出産費または家族出産費の範囲内
住宅貸付の限度額の範囲内。※1
ただし、高額医療貸付および出産貸付は含まない。
※1 | 住宅貸付・災害新規貸付・複数の種類の貸付けを受けたときの限度額 次のA、Bの各表で示す方法により計算したとき高い方が借入可能額(最高1800万円) |
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組合員期間 | 月数 |
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1年~6年未満 | 7月 |
6年~11年未満 | 15月 |
11年~16年未満 | 22月 |
16年~20年未満 | 28月 |
20年~25年未満 | 43月 |
25年~30年未満 | 60月 |
30年以上 | 69月 |
組合員期間 | 最低保障額 |
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3年未満 | 100万円 |
3年~7年未満 | 400万円 |
7年~12年未満 | 700万円 |
12年~17年未満 | 900万円 |
17年以上 | 1100万円 |
※2 | 災害再貸付・災害再貸付を含む複数の貸付けを受けたときの限度額 前のAの表で示す方法により計算したときの借入可能額の2倍または次のCの表で示す方法により計算したときの借入可能額のいずれか高い額(最高1900万円) |
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組合員期間 | 最低保障額 |
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3年未満 | 150万円 |
3年~7年未満 | 450万円 |
7年~12年未満 | 750万円 |
12年~17年未満 | 950万円 |
17年以上 | 1150万円 |