勤務を休んだときの給付
組合員が公務によらない病気やケガ、出産、育児、介護その他やむを得ない事由のため勤務を休み、 報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「出産手当金」、 「育児休業手当金」、「介護休業手当金」又は「休業手当金」が支給されます。
病気やケガで休んだとき(傷病手当金)
組合員が、公務によらない病気やケガのため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、 その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、傷病手当金が支給されます。
書類提出先 |
所属する職場の共済事務担当課
(担当課経由で共済組合へ提出されます。) |
締切日 |
毎月20日
(共済組合必着日ですのでご注意ください。) |
送金日 |
原則として締切日の翌月10日 |
提出書類 |
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添付書類 |
様式名 |
様式 |
記入例 |
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- 傷病手当金の請求にあたっての確認及び同意事項(同意書)
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- (再任用・会計年度任用職員の傷病手当金請求用)報酬支給額証明書(所属所作成)
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- 出勤簿等の写し(休職開始日及び休職状況が確認できる書類)
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支給期間 |
病気、ケガの場合は1年6か月間
結核性の病気については3年間 |
支給額(注6) |
1日につき 標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3 |
(注) |
- 報酬の一部が支払われているときは、傷病手当金との差額分が支給されます。
- 受給者が同一の病気やケガにより障害厚生年金及び障害基礎年金又は障害手当金を受けるときは、 傷病手当金が障害年金等を上回る場合に、その差額分が支給されます。
- 老齢厚生年金等の支給を受ける場合は、傷病手当金が老齢厚生年金等の額を上回る場合に、その差額分が支給されます。
- 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
- 出産手当金が支給されている場合は、傷病手当金が出産手当金の額を上回るときに、その差額分が支給されます。
- 計算に用いる標準報酬月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均したものです。なお、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬月額が定められている月が12月未満の場合は、下記の①と②のいずれか低い方の額となります。
① |
傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額 |
② |
傷病手当金の支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬月額の平均額(以下「組合平均標準報酬月額」という。) |
ただし、支給開始日が次に該当する場合は、経過措置として次のとおりとなります。
(1) |
支給開始日が平成27年9月30日以前である場合 |
(A) |
支給開始日の属する月以前の直近の継続した組合員期間(以下「支給開始前期間」という。)が12月以上あるとき
・平成27年10月の標準報酬月額 |
(B) |
支給開始前期間が12月未満であるとき
次の①と②のいずれか低い額 |
① |
平成27年10月の標準報酬月額 |
② |
平成27年10月1日の組合平均標準報酬月額 |
(2) |
支給開始日が平成27年10月1日から平成28年8月31日の間である場合 |
(A) |
支給開始前期間が12月以上あるとき
・平成27年10月以降の月の標準報酬月額の平均額 |
(B) |
支給開始前期間が12月未満であるとき
次の①と②のいずれか低い額 |
① |
平成27年10月以降の月の標準報酬月額の平均額 |
② |
平成27年10月1日の組合平均標準報酬月額 |
(3) |
支給開始日が平成28年9月1日から平成29年3月31日の間である場合 |
(A) |
支給開始前期間が12月以上あるとき |
・ |
支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額の平均額 |
(B) |
支給開始前の期間が12月未満であるとき
次の①と②のいずれか低い額 |
① |
支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額 |
② |
平成27年10月1日の組合平均標準報酬月額 |
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出産のため休んだとき(出産手当金)
組合員が出産のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、 出産手当金が支給されます。妊娠4か月以上(正常分べん、異常分べんを問いません。)の出産が支給対象となります。
書類提出先 |
所属する職場の共済事務担当課
(担当課経由で共済組合へ提出されます。) |
締切日 |
毎月20日
(共済組合必着日ですのでご注意ください。) |
送金日 |
原則として締切日の翌月10日 |
提出書類 |
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添付書類 |
- 給与条例の写し及び出勤簿の写し(在職者のみ)
(以下は、請求書内に記載されている場合は不要)
- 出産についての医師又は助産師の証明書
- 出産の予定日に関する医師又は助産師の意見書
- 多胎妊娠の場合、その旨の医師の証明書
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支給期間 |
出産の日以前42日(出産予定日後に出産した場合は、出産の予定日。多胎妊娠の場合は98日)、出産の日後56日までの期間 |
支給額(注3) |
1日につき 標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3 |
(注) |
- 報酬の一部が支払われているときは、出産手当金との差額分が支給されます。
- 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
- 計算に用いる標準報酬月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均したものです。なお、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬月額が定められている月が12月未満の場合は、下記の①と②のいずれか低い方の額となります。
① |
出産手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額 |
② |
出産手当金の支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬月額の平均額(以下「組合平均標準報酬月額」という。) |
ただし、支給開始日が次に該当する場合は、経過措置として次のとおりとなります。
(1) |
支給開始日が平成27年9月30日以前である場合 |
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(A) |
支給開始日の属する月以前の直近の継続した組合員期間(以下「支給開始前期間」という。)が12月以上あるとき |
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(B) |
支給開始前期間が12月未満であるとき
次の①と②のいずれか低い額 |
① |
平成27年10月の標準報酬月額 |
② |
平成27年10月1日の組合平均標準報酬月額 |
(2) |
支給開始日が平成27年10月1日から平成28年8月31日の間である場合 |
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(A) |
支給開始前期間が12月以上あるとき
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(B) |
支給開始前期間が12月未満であるとき
次の①と②のいずれか低い額 |
① |
平成27年10月以降の月の標準報酬月額の平均額 |
② |
平成27年10月1日の組合平均標準報酬月額 |
(3) |
支給開始日が平成28年9月1日から平成29年3月31日の間である場合 |
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(A) |
支給開始前期間が12月以上あるとき |
- 支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額の平均額
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(B) |
支給開始前の期間が12月未満であるとき
次の①と②のいずれか低い額 |
① |
支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額 |
② |
平成27年10月1日の組合平均標準報酬月額 |
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退職するときに傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているとき
退職のときまで引き続き1年以上組合員であった者が、退職するときに傷病手当金又は出産手当金の支給を受けている場合(報酬等との調整によりその全部を受けていない場合を含む。)は、 その者が退職しなかったとしたならば支給されるはずの所定の支給期間が終わるまで、継続して傷病手当金又は出産手当金が支給されます。
詳しくはこちらをご覧ください
(注) |
- 所定の支給期間内に他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者になったときは、その日以後は支給されません。
- 障害厚生年金又は障害手当金及び老齢厚生年金等が支給される場合で、 その額が傷病手当金の額より少ないときは、障害厚生年金の額(障害基礎年金の額を含みます。) 又は障害手当金の額及び老齢厚生年金等の額と傷病手当金の額との差額が支給されます。
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育児のため休んだとき(育児休業手当金)
組合員が組合員の3歳に満たない子を養育するため育児休業をするときは、その子が1歳※1に達する日まで育児休業手当金が支給されます。
また、組合員・配偶者ともに育児休業を取得する場合は、その子が1歳2か月※1に達するまでそれぞれ1年(母親の場合、出生日及び産後休暇を含みます。)※2を超えない範囲で支給されます。(パパ・ママ育休プラスの特例)
書類提出先 |
所属する職場の共済事務担当課
(担当課経由で共済組合へ提出されます。) |
締切日 |
毎月20日
(共済組合必着日ですのでご注意ください。) |
送金日 |
原則として締切日の翌月10日 |
提出書類 |
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添付書類 |
- 辞令の写し
(組合員・配偶者ともに育児休業を取得し、支給可能期間が延長された場合)
- 配偶者が育児休業を取得していることが確認できる書類(辞令等)
- 配偶者であることが確認できる書類(住民票の写し等)
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支給期間 |
育児休業に係る子が1歳※1に達するまで
なお、パパ・ママ育休プラスに該当する場合は、1歳2か月※1に達するまでの間、それぞれ1年※2を超えない範囲。 |
支給額 |
1日につき 標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×50/100
ただし、休業期間が180日に達するまでの間は、100分の67
育児休業手当金請求額試算シート及び記入例
(注) |
- 支給額については、雇用保険法の規定による育児休業給付に準じた給付上限相当額があります。
- 報酬の一部が支払われているときは、育児休業手当金との差額分が支給されます。
- 勤務を要しない日(土、日曜日など)については支給されません。
- 同一の育児休業について雇用保険法の規定による育児休業給付を受けることができるときは、支給されません。
- 育児休業手当金の支給対象となる子の範囲は、法律上の親子関係がある子(実子及び養子)、特別養子縁組の監護期間にある子です。
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※1 |
下記(1)、(2)、(3)のいずれかの事情がある場合などは1歳6か月に達するまで延長します(1歳6か月時点で下記(1)、(2)、(3)のいずれかの事情がある場合等は2歳)。 |
※2 |
下記(1)、(2)、(3)のいずれかの事情がある場合などは支給期間は1年6月が限度となります(1歳6か月時点で下記(1)、(2)、(3)のいずれかの事情がある場合等は2年)。 |
(1) |
保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合 |
(2) |
子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日以降の期間についても養育する予定であった者が、死亡、負傷、疾病、婚姻の解消等の事情により当該子を養育することが困難になった場合 |
(3) |
当該被保険者の他の休業が終了した場合
- 当該子に係る休業が、他の子に係る産前産後休業または育児休業により終了し、その後、他の子に係る休業が、当該他の子の死亡または当該被保険者と同居しないこととなったことで終了したとき
- 当該子に係る休業が、対象家族に係る介護休業により終了し、その後、介護休業に係る対象家族の死亡、離婚、婚姻の取消、離縁等で当該介護休業が終了したとき
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書類提出先 |
所属する職場の共済事務担当課
(担当課経由で共済組合へ提出されます。) |
締切日 |
毎月20日
(共済組合必着日ですのでご注意ください。) |
送金日 |
原則として締切日の翌月10日 |
提出書類 |
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添付書類 |
(1)の場合
(2)の場合
- 死亡…住民票の写し、母子健康手帳の写し
- 負傷、疾病…医師の診断書、母子健康手帳の写し
- 産前、産後休業の取得…母子健康手帳の写し
(3)の場合
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介護のため休んだとき(介護休業手当金)
組合員が要介護状態にある家族の介護を行うため、介護休業をするときは、介護休業手当金が支給されます。
書類提出先 |
所属する職場の共済事務担当課
(担当課経由で共済組合へ提出されます。) |
締切日 |
毎月20日
(共済組合必着日ですのでご注意ください。) |
送金日 |
原則として締切日の翌月10日 |
提出書類 |
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添付書類 |
- 介護休暇承認書の写し又は辞令の写し等
- 出勤簿の写し
- 診断書の写し
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支給期間 |
介護休業の日数を通算して66日を超えない日数 |
支給額 |
1日につき 標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×67/100
(注) |
- 支給額については、雇用保険法の規定による介護休業給付に準じた給付上限相当額があります。
- 報酬の一部が支払われているときは、介護休業手当金との差額だけが支給されます。
- 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません
- 同一の介護休業について雇用保険法の規定による介護休業給付を受けることができるときは、支給されません。
- 通算66日以内であれば3回を上限として分割して介護休業を取得することができます。
- 平成28年7月31日までに開始した介護休業に係る手当金は、給付割合が100分の40になります。
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家族の病気などで休んだとき(休業手当金)
組合員が次の事由で欠勤し、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業手当金が支給されます。
書類提出先 |
所属する職場の共済事務担当課
(担当課経由で共済組合へ提出されます。) |
締切日 |
毎月20日
(共済組合必着日ですのでご注意ください。) |
送金日 |
原則として締切日の翌月10日 |
提出書類 |
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添付書類 |
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支給事由 |
支給期間 |
支給額 |
(1)家族(被扶養者)の病気やケガ |
欠勤した全期間 |
1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×50/100 |
(2)配偶者(被扶養者でない配偶者及び内縁関係にある者も含む。)の出産 |
14日以内の欠勤した期間 |
(3)組合員の公務によらない不慮の災害又は被扶養者の不慮の災害 |
5日以内の欠勤した期間 |
(4)組合員の結婚、配偶者((2)の配偶者と同じ。)の死亡又は被扶養者などの結婚や葬祭 |
7日以内の欠勤した期間 |
(5)(1)~(4)以外で、共済組合の運営規則で定める事由 |
運営規則で定める欠勤した期間 |
(注) |
- (5)の運営規則で定める事由としては、組合員の配偶者(いわゆる内縁関係にある者を含みます。)、子又は父母で被扶養者でない者の病気やケガなどがあります。
- 報酬の一部が支払われているときは、休業手当金との差額分が支給されます。
- 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
- 傷病手当金又は出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。
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