土地面積が330㎡を超えるときは、超えた部分の貸付けは行いません(例・350㎡の土地を700万円で購入しようとするとき、貸付可能な金額は660万円まで。)。
取得しようとする土地に、5年以内に具体的な建築予定がないときは貸付けは行いません。
表示登記は必ず行ってください。