組合員の資格を取得した日から、1年以上経過した日以降
組合員が居住するための住宅の工事費用や敷地取得に必要な費用
※ | 工事等契約後、着工前、支払前である事由についてのみ申込み可能です。 |
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組合員期間によって異なります。
次のA、Bの各表で示す方法により計算したとき、高い方が借入可能額
(最高1800万円)
組合員期間 | 月数 |
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1年~6年未満 | 7月 |
6年~11年未満 | 15月 |
11年~16年未満 | 22月 |
16年~20年未満 | 28月 |
20年~25年未満 | 43月 |
25年~30年未満 | 60月 |
30年以上 | 69月 |
組合員期間 | 最低保障額 |
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3年未満 | 100万円 |
3年~7年未満 | 400万円 |
7年~12年未満 | 700万円 |
12年~17年未満 | 900万円 |
17年以上 | 1100万円 |
※ | ほかに共済組合から貸付けがあるときは、この方法で算出した限度額から未償還元金をひいた額が借入可能額となります。 |
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10万円
事由によって異なります。該当の事由をクリックしてください。
翌月から償還が始まります。
毎月の給料からのみ控除し償還する方法と毎月の給料および期末手当等から控除し償還する方法があります。どちらの場合も元利均等償還となりますので、毎回一定額を償還し、端数は最終回で調整となります。借入月によっては最終回の償還額が高額になることがあります。
借入れ時に貸付金個別償還明細表を送付します。
山口県市町村職員共済組合で住宅貸付を利用され、過去に抵当権が設定された方は、抵当権抹消の手続きが必要となります。
抵当権抹消の手続きがお済みでない方は、手続き方法をご案内いたしますので、共済組合総務課貸付担当(083-925-6551)までご連絡ください。
※共済組合理事長の印鑑証明が必要な場合は、発行に係る費用(700円)をご負担いただきます。