住宅貸付

借受資格

組合員の資格を取得した日から、1年以上経過した日以降

貸付事由

組合員が居住するための住宅の工事費用や敷地取得に必要な費用

工事等契約後、着工前、支払前である事由についてのみ申込み可能です。
  1. 住宅の新築
  2. 住宅の増築
  3. 住宅の改修
  4. 住宅の購入
  5. 住宅と土地の購入(マンション含む)
  6. 土地の購入(5年以内に自分が居住する住宅を建設することが条件)

借入限度額

組合員期間によって異なります。

次のA、Bの各表で示す方法により計算したとき、高い方が借入可能額

(最高1800万円)

A 申込時の給料月額に組合員期間の区分に応じた月数を乗じて得た額

組合員期間 月数
1年~6年未満 7月
6年~11年未満 15月
11年~16年未満 22月
16年~20年未満 28月
20年~25年未満 43月
25年~30年未満 60月
30年以上 69月

B 組合員期間に応じた最低保障額

組合員期間 最低保障額
3年未満 100万円
3年~7年未満 400万円
7年~12年未満 700万円
12年~17年未満 900万円
17年以上 1100万円
ほかに共済組合から貸付けがあるときは、この方法で算出した限度額から未償還元金をひいた額が借入可能額となります。

借入単位

10万円

利率

提出書類等

事由によって異なります。該当の事由をクリックしてください。

  1. 住宅の新築
  2. 住宅の増築
  3. 住宅の改修
  4. 住宅の購入
  5. 住宅と土地の購入(マンション含む)
  6. 土地の購入(5年以内に自分が居住する住宅を建設することが条件)

償還について

翌月から償還が始まります。

毎月の給料からのみ控除し償還する方法と毎月の給料および期末手当等から控除し償還する方法があります。どちらの場合も元利均等償還となりますので、毎回一定額を償還し、端数は最終回で調整となります。借入月によっては最終回の償還額が高額になることがあります。

借入れ時に貸付金個別償還明細表を送付します。

団体信用生命保険に加入されることをおすすめしています。

住宅貸付ご利用時に抵当権を設定されたみなさまへ

山口県市町村職員共済組合で住宅貸付を利用され、過去に抵当権が設定された方は、抵当権抹消の手続きが必要となります。

抵当権抹消の手続きがお済みでない方は、手続き方法をご案内いたしますので、共済組合総務課貸付担当(083-925-6551)までご連絡ください。

※共済組合理事長の印鑑証明が必要な場合は、発行に係る費用(700円)をご負担いただきます。

PageTop

メニュー

メニュー