組合員の資格を取得した日から
組合員又はその家族の次に掲げる事由で、組合員が支払いをするもの
給料月額(基本給)の6か月分(最高200万円)
すでに普通貸付を別に借入れているときは、普通貸付の借入限度額から既貸付分の普通貸付の未償還元金を引いた額。
例:普通貸付の借入限度額200万円の者が、すでに普通貸付を受けておりその残高が230,001円である場合、普通貸付の新規申込の可能額は176万円。
1万円
様式名 | 様式 | 記入例 |
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翌月から償還が始まります。
毎月の給料からのみ控除し償還する方法と毎月の給料および期末手当等から控除し償還する方法があります。どちらの場合も元利均等償還となりますので、毎回一定額を償還し、端数は最終回で調整となります。借入月によっては最終回の償還額が高額になることがあります。
借入れ時に貸付金個別償還明細表を送付します。
支払い完了後2か月以内に、領収書等が提出されない場合または貸付資金が適切に使用されていないときは、貸付金を全額即時償還することになります。