組合員の資格を取得した日から
組合員または被扶養者の療養費(高額療養費の支給対象となるものは除く)
一つの事由につき、給料月額(基本給)の6か月分(最高100万円)
1万円
様式名 | 様式 | 記入例 |
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療養の期間内(最長2年)において、元金償還を据置き(利息のみ償還)できます。据置期間が終わると、貸付申込時に選択した償還方法で元金償還が開始されます。
償還方法は、毎月の給料からのみ控除し償還する方法と毎月の給料および期末手当等から控除し償還する方法があります。どちらの場合も元利均等償還となりますので、毎回一定額を償還し、端数は最終回で調整となります。借入月によっては最終回の償還額が高額になることがあります。
借入れ時に貸付金個別償還明細表を送付します。