結婚貸付

借受資格

組合員の資格を取得した日から

貸付事由

組合員、被扶養者、組合員の子、孫、兄弟姉妹の婚姻に必要な費用

借入限度額

一つの事由につき、給料月額(基本給)の6か月分(最高200万円)

借入単位

1万円

利率

提出書類

申込時

様式名 様式 記入例
  • 貸付申込書(様式第1号の1)
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  • 借入状況等申告書(細則様式第13号)
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  • 借用証書(様式第4号の1)
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  • 費用の見積書(写)
   
  • 結婚証明書 または 案内状(写)
   
  • 被扶養者以外の者は続柄確認のため、住民票又は戸籍抄本 
    既貸付で提出済みの場合は、提出の必要はありません。
   
  • 他の金融機関等からの借入状況と返済状況を確認できる書類(写)
   
  • 印鑑登録証明書(3か月以内に発行されたもの)
   

償還について

翌月から償還が始まります。

毎月の給料からのみ控除し償還する方法と毎月の給料および期末手当等から控除し償還する方法があります。どちらの場合も元利均等償還となりますので、毎回一定額を償還し、端数は最終回で調整となります。借入月によっては最終回の償還額が高額になることがあります。

借入れ時に貸付金個別償還明細表を送付します。

団体信用生命保険に加入されることをおすすめしています。

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