借入金の償還

通常の場合、借入れた貸付種類に応じた「貸付金個別償還明細表」で定められた額を、給料および期末手当等から控除する方法での償還となります。

また、全部繰上償還、一部繰上償還を行うことができます。希望される場合は、所属所の共済事務担当課を経由して手続きしてください。

貸付金個別償還明細表とは

貸付けを行ったときは、貸付金個別償還明細表を発行します。

貸付実行月(貸付送金月)の翌月から償還開始となります。

償還途中で利率変更があった場合は、変更後の貸付金個別償還明細表を発行します。

即時償還しなければならないとき

次のいずれかに該当したときは、未償還の貸付金を即時償還しなければなりません。

  1. 組合員の資格を喪失したとき
  2. 地方自治法の規定による、退職手当またはこれに相当する手当の支給を受けたとき
  3. 申込みの内容に偽りがあったとき
  4. その他、山口県市町村職員共済組合貸付規程に違反したとき

育児・介護休業期間中の貸付金償還の猶予および償還

育児休業および介護休業を取得したとき、毎月の貸付金の償還を猶予することができます。

  1. 償還が猶予できる月 
    育児休業および介護休業の期間の属する月
  2. 申請の方法
    「償還猶予申出書(細則様式第8号)」を、猶予開始を希望する月の前月10日までに、所属所の共済事務担当課を経由して共済組合に提出してください。
  3. 猶予分の償還方法 
    猶予期間終了後、猶予した月数(回数)に相当する間、通常償還分と猶予分の両方を償還することとなります(例参照)。 
    償還期間の延伸ではありませんのでご注意ください。
  4. その他 
    猶予中および猶予分を償還している間は、一部繰上償還はできません。

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