借入金の償還
通常の場合、借入れた貸付種類に応じた「貸付金個別償還明細表」で定められた額を、給料および期末手当等から控除する方法での償還となります。
また、全部繰上償還、一部繰上償還を行うことができます。希望される場合は、所属所の共済事務担当課を経由して手続きしてください。
貸付金個別償還明細表とは
貸付けを行ったときは、貸付金個別償還明細表を発行します。
貸付実行月(貸付送金月)の翌月から償還開始となります。
償還途中で利率変更があった場合は、変更後の貸付金個別償還明細表を発行します。
即時償還しなければならないとき
次のいずれかに該当したときは、未償還の貸付金を即時償還しなければなりません。
- 組合員の資格を喪失したとき
- 地方自治法の規定による、退職手当またはこれに相当する手当の支給を受けたとき
- 申込みの内容に偽りがあったとき
- その他、山口県市町村職員共済組合貸付規程に違反したとき
育児・介護休業期間中の貸付金償還の猶予および償還
育児休業および介護休業を取得したとき、毎月の貸付金の償還を猶予することができます。
- 償還が猶予できる月
育児休業および介護休業の期間の属する月
- 申請の方法
「償還猶予申出書(細則様式第8号)」を、猶予開始を希望する月の前月10日までに、所属所の共済事務担当課を経由して共済組合に提出してください。
- 猶予分の償還方法
猶予期間終了後、猶予した月数(回数)に相当する間、通常償還分と猶予分の両方を償還することとなります(例参照)。
償還期間の延伸ではありませんのでご注意ください。
- その他
猶予中および猶予分を償還している間は、一部繰上償還はできません。