組合員の資格を取得した日から
組合員、被扶養者、組合員の子の修学費用(入学金・授業料・住宅の賃貸料)
国内の学校 学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校
外国の学校 正規の教育課程の修業年限が1年以上であり、修学するコースの修学期間が最低3か月以上であること
1万円
4月から新年度が始まる場合、1、2、3月締切申込分(締切日は毎月10日)は、新年度1年分を貸付け(最高180万円)
4月締切申込分以降は、申込月の翌月分から当該年度残月数分を貸付け(例・4月申込みのとき、5月~翌年の3月の11か月分、最高165万円)
修業年限の期間内において、元金償還を据置き(利息のみ償還)できます。
なお、当初の卒業予定年月を延期することはできません。また、中途退学等で予定より早く学校を出た場合は、その翌月から元金償還開始となります。
据置期間が終わると、最終貸付申込時に選択した償還方法で元金償還が開始されます。
償還方法は、毎月の給料からのみ控除し償還する方法と毎月の給料および期末手当等から控除し償還する方法があります。どちらの場合も元利均等償還となりますので、毎回一定額を償還し、端数は最終回で調整となります。借入月によっては最終回の償還額が高額になることがあります。
借入れ時に貸付金個別償還明細表を送付します。
1年次には、入学貸付との併用も可能です。ただし、入学貸付で申込んだ費用の重複申込みはできません。
進級前に申込んだ場合は、進級後に新学年での在学証明書を提出してください。
債務返済支援保険は元金償還開始まで申込みできません。
元金償還の据置き(利息のみ償還)を選択しなかった場合は、借増しの取扱いはできません。
借増しとは、同じ対象者の同じ事由にかかる貸付けにおいて、既借入分と新規借入分の償還額を一つの貸付けとして取扱うことです。