修学貸付

借受資格

組合員の資格を取得した日から

貸付事由

組合員、被扶養者、組合員の子の修学費用(入学金・授業料・住宅の賃貸料)

対象となる学校

国内の学校 学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校

外国の学校 正規の教育課程の修業年限が1年以上であり、修学するコースの修学期間が最低3か月以上であること

借入限度額

  • 一つの事由につき、1か月につき15万円以内(一度の申込みにつき、1か年分最高180万円)
  • 修業年限を限度として、1年ごとに貸付申込み(例・4年制の大学に進学した場合、最高4回申込みができます。)

借入単位

1万円

申込時期

4月から新年度が始まる場合、1、2、3月締切申込分(締切日は毎月10日)は、新年度1年分を貸付け(最高180万円)

4月締切申込分以降は、申込月の翌月分から当該年度残月数分を貸付け(例・4月申込みのとき、5月~翌年の3月の11か月分、最高165万円)

利率

提出書類

申込時

様式名 様式 記入例
  • 貸付申込書(様式第1号の1)
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  • 借入状況等申告書(細則様式第13号)
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  • 借用証書(様式第4号の1)
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  • 他の金融機関等からの借入状況と返済状況を確認できる書類(写)
   
  • 在学証明書 
    入学していない場合は入学許可書(写)
   
  • 被扶養者以外の者は続柄確認のため、住民票または戸籍抄本 
    既貸付で提出済みの場合は、提出の必要はありません。
   
  • 必要な費用の内訳書(ただし1か年分)
    1. 入学案内書等(入学金・授業料が確認できるもの)(写)
    2. 修学のために借りる住宅の賃貸契約書(写)
   
  • 印鑑登録証明書(3か月以内に発行されたもの)
   

償還について

修業年限の期間内において、元金償還を据置き(利息のみ償還)できます。

なお、当初の卒業予定年月を延期することはできません。また、中途退学等で予定より早く学校を出た場合は、その翌月から元金償還開始となります。

据置期間が終わると、最終貸付申込時に選択した償還方法で元金償還が開始されます。

償還方法は、毎月の給料からのみ控除し償還する方法と毎月の給料および期末手当等から控除し償還する方法があります。どちらの場合も元利均等償還となりますので、毎回一定額を償還し、端数は最終回で調整となります。借入月によっては最終回の償還額が高額になることがあります。

借入れ時に貸付金個別償還明細表を送付します。

団体信用生命保険に加入されることをおすすめしています。

その他

1年次には、入学貸付との併用も可能です。ただし、入学貸付で申込んだ費用の重複申込みはできません。

進級前に申込んだ場合は、進級後に新学年での在学証明書を提出してください。

債務返済支援保険は元金償還開始まで申込みできません。

元金償還の据置き(利息のみ償還)を選択しなかった場合は、借増しの取扱いはできません。

借増しとは、同じ対象者の同じ事由にかかる貸付けにおいて、既借入分と新規借入分の償還額を一つの貸付けとして取扱うことです。

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