組合員および任意継続組合員(以下「組合員」という。)の資格を取得した日から
組合員および被扶養者の出産にあたり資金が必要なとき
500,000円(産科医療補償制度未加入の分娩機関(病院・診療所、助産所)における出産488,000円)
1千円
無利息
様式名 | 様式 | 記入例 |
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必要なときに共済組合へ申込み
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共済組合から折返し決定
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共済組合から入金
該当者が出産後、共済組合に出産費(家族出産費)を必ず請求してください。
共済組合から支給される出産費(家族出産費)から、給付時に控除します。
出産貸付の対象となる費用は、短期給付の「出産費・家族出産費の直接支払制度」が利用できます(短期給付のページを参照してください。)。
任意継続組合員の方は、直接共済組合に申込んでください。