種類 | 内容 | ||
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傷病手当金 | 公務によらないで病気にかかり又は負傷し療養のため引き続き勤務に服することができない場合(1年6月を限度。結核性の病気については3年) 1日につき 標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3 |
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出産手当金 | 組合員が出産したとき 出産の日以前42日(ただし、多胎妊娠にあっては98日)以内及び出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかった期間 1日につき 標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3 |
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育児休業 手当金 |
組合員が育児休業により勤務に服さなかったとき(育児休業に係る子が1歳(当該子が1歳に達する前に、配偶者が育児休業をとっている場合は1歳2か月。引き続き育児休業をすることが必要と認められる場合は最長2歳)に達する日まで) 1日につき 標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×50/100 ただし、休業期間が180日に達するまでの間は、100分の67
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介護休業 手当金 |
組合員が介護休業により勤務に服さなかったとき 1日につき 標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×67/100※1
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休業手当金 | 被扶養者の病気又は負傷、組合員の公務によらない不慮の災害等の事由により欠勤した場合 所定の期間1日につき 標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×50/100 |
種類 | 内容 |
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弔慰金 | 組合員が水震火災その他の非常災害により死亡したとき 標準報酬月額の1月分 |
災害見舞金 | 非常災害により住居又は家財に損害を受けたとき 損害の程度に応じ 標準報酬月額の0.5月分~3月分 |
種類 | 内容 |
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家族弔慰金 | 被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したとき 標準報酬月額の1月分×70/100 |
※1 | 平成28年7月31日までに開始した介護休業に係る手当金は、給付割合が100分の40になります。 |
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