組合員が公務によらないで病気やケガをして診療を受けるときは、保険医療機関に組合員証等を提示して診療を受けることが原則です。
この場合、組合員は一部負担金、家族の場合は自己負担金(以下「自己負担額」という。)を負担するだけで療養の給付を受けることができます。 また、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、高額療養の給付を受けることもできます。
やむを得ない事情で組合員証等を提示できなかった場合、あるいはその他特定の場合は組合員、家族とも「療養費」の給付を受けることができます。
なお、災害その他特別な事情がある場合は、自己負担額の減免や支払猶予が受けられる場合があります。
※ | オンライン資格確認を導入している医療機関では、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)で診療を受けられます。 |
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組合員又はその家族(被扶養者)が、公務によらないで病気になったり、ケガをしたときは、保険医療を扱っている病院や保険薬局などの窓口へ組合員証等を提示することによって必要な診療を受けることができます。
組合員証等を使って診療を受けるときは、自己負担額を支払えば、残りは全額共済組合が負担します。
なお、この医療費の自己負担額が一定額を超えるときは、高額療養費が支給されます。また、組合員には「一部負担金払戻金」が、家族(被扶養者)には「家族療養費附加金」が支給されます。
※ | オンライン資格確認を導入している医療機関では、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)で診療を受けられます。 |
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共済組合の負担 | 自己負担 | |
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組合員 | 医療費の7割 | 医療費の3割 |
被扶養者 | 医療費の7割 | 医療費の3割 |
(注) | 70歳以上75歳未満の組合員又は被扶養者 共済組合の負担8割、 自己負担2割 ただし、一定以上所得者は、共済組合の負担7割、自己負担3割
|
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---|---|---|---|
義務教育就学前の子 共済組合の負担8割、自己負担2割 |
組合員やその家族(被扶養者)が入院中に食事の提供を受けるときは、次の額を支払えば、残りは共済組合が負担します。
所得区分 | 1食あたり | |
---|---|---|
一般 | 490円 | |
|
280円 | |
低所得者Ⅱ(市町村民税非課税者) | 230円 | |
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180円 | |
低所得者Ⅰ(市町村民税に係る所得金額が無い者) | 110円 |
(注) | 指定難病患者等は食費の負担額が異なります。 |
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(注) | 標準負担額は、一部負担金払戻金・家族療養費附加金及び高額療養費の支給対象とはなりません。 |
(注) | 金額は、令和6年6月からの額です。 |
(注) | 限度額適用・標準負担額減額認定証が必要です。また、認定証の交付を受けている方がオンライン資格確認を導入している医療機関で、マイナ保険証を利用する場合は、認定証の提示は不要になります。 |
療養病床に入院している65歳以上75歳未満の組合員やその家族(被扶養者)が生活療養(食事療養及び温度、照明、給水に関する適切な療養環境の形成)を受けるときは、食費、居住費の一部として次の額を支払い、残りは共済組合が負担します。
所得区分 | 食費 (1食あたり) |
居住費 (1日あたり) |
---|---|---|
一般 | 490円 (420円)※ |
370円 |
低所得者Ⅱ (市町村民税非課税者) |
230円 | |
低所得者Ⅰ (市町村民税に係る所得金額が無い者) |
140円 |
(注) | 指定難病患者等は食費の負担額が異なります。 |
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(注) | 標準負担額は、一部負担金払戻金・家族療養費附加金及び高額療養費の支給対象とはなりません。 |
(注) | 金額は、令和6年6月からの額です。 |
(注) | 限度額適用・標準負担額減額認定証が必要です。また、認定証の交付を受けている方がオンライン資格確認を導入している医療機関で、マイナ保険証を利用する場合は、認定証の提示は不要になります。 |
※ | 医療機関によって金額が異なります。 |
所得区分 | 食費 (1食あたり) |
居住費 (1日 あたり) |
|
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一般 | 490円 | 370円※1 | |
|
280円 | ||
低所得者Ⅱ(市町村民税非課税者) | 230円 | ||
|
180円 |
(注) | 標準負担額は、一部負担金払戻金・家族療養費附加金及び高額療養費の支給対象とはなりません。 |
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(注) | 金額は、令和6年6月からの額です。 |
※1 | 指定難病は居住費について負担はありません。 |
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組合員又はその家族(被扶養者)が病気やケガをしたときの診療は、組合員証等を病院などの窓口に提示して受けるのが原則です。しかし、 次のようなやむを得ない事情で組合員証等を使用できなかった場合等で共済組合が必要と認めたときには、診療にかかった費用を本人が一時立て替えた後に共済組合に請求することにより、自己負担額を控除した残りの額を療養費又は家族療養費として受けることができます。
また、この自己負担額(食事療養標準負担額、生活療養標準負担額を除きます。)が一定額を超えるときは、 高額療養費、一部負担金払戻金又は家族療養費附加金が支給されます。
共済組合の負担 | 自己負担 | |
---|---|---|
組合員 | 医療費の7割 | 医療費の3割 |
被扶養者 | 医療費の7割 | 医療費の3割 |
(注) | 70歳以上75歳未満の組合員又は被扶養者 共済組合の負担8割、 自己負担2割 ただし、一定以上所得者は、共済組合の負担7割、自己負担3割
|
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---|---|---|---|
義務教育就学前の子 共済組合の負担8割、自己負担2割 |
診療を受けるときは、組合員証等を持参して、保険を扱う病院・診療所で診療を受けることが原則で、それ以外の方法で診療を受けても、共済組合は医療費を支払わないことになっています。しかし、たとえば旅行中急病にかかり組合員証等を持ち合わせていなかった場合のように、どうしてもやむを得ない事情で組合員証等を使って診療を受けることができなかったときは、ひとまず自分で医療費を支払い、あとで共済組合から療養費又は家族療養費を受けることができます。この方法はあくまで例外で、やむを得ない事情と共済組合が認めた場合に限られます。
(注) | 自費診療のときは、保険適用による場合の医療費よりも高くなりますが、 共済組合からの支給額は保険点数で計算するため、実際に立て替えた額よりも少なくなる場合があります。 |
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神経痛など医療上必要があって行われたと認められあらかじめ医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージ師などから施術を受けた場合 や柔道整復師の施術を受けた場合には、療養費又は家族療養費が支給されます。
骨折などで柔道整復師の施術を受ける場合は、ほとんど組合員証等が使用できます。
医師が治療上必要であると認めた関節用装具、コルセットなどの治療用装具 ※1(厚生労働省の認可を受けているものに限ります。)、治療用眼鏡等 ※2(9歳未満)を購入した場合には、 その購入代金から自己負担額を控除した額が療養費又は家族療養費として支給されます。
※1 | 弾性着衣、弾性包帯については、購入後6月経過する前に再度購入された場合、支給対象とはなりません。 |
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※2 | 治療用眼鏡の支給対象については、次のとおりとなります。 5歳未満の小児については、装着期間が1年以上ある場合のみ 5歳以上の小児については、装着期間が2年以上ある場合のみ 装着日は購入日です。 |
書類提出先 | 所属する職場の共済事務担当課 (担当課経由で共済組合へ提出されます。) |
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締切日 | 毎月20日 (共済組合必着日ですのでご注意ください。) |
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送金日 | 原則として締切日の翌月10日 | ||||||||
提出書類 |
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添付書類 | (装具、コルセット等)
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輸血のための生血代については、親子、兄弟、配偶者などの親族から血液の提供を受けたときを除き、 その費用が療養費又は家族療養費として支給されます。
書類提出先 | 所属する職場の共済事務担当課 (担当課経由で共済組合へ提出されます。) |
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締切日 | 毎月20日 (共済組合必着日ですのでご注意ください。) |
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送金日 | 原則として締切日の翌月10日 | ||||||||
提出書類 |
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添付書類 |
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外国で病気やケガのため医者にかかり、その費用を支払ったときは、療養費又は家族療養費が支給されます。
書類提出先 | 所属する職場の共済事務担当課 (担当課経由で共済組合へ提出されます。) |
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締切日 | 毎月20日 (共済組合必着日ですのでご注意ください。) |
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送金日 | 締切日の翌月10日 | ||||||||
提出書類 |
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添付書類 |
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(注) | 療養費又は家族療養費は、国内の基準により計算されますので、 医療事情の違いから実際に支払った額より少なく支給されることがあります。 |
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共済組合の短期給付等の公的医療保険が適用となる医療と保険外の医療を併用して受けることはできませんが、法令で定める次の医療(評価療養・患者申出療養・選定療養)については併用が認められています。
この場合、保険診療と変わりのない基礎的な部分(診察、検査など)については、保険外併用療養費として、一般の保険診療と同様の給付が受けられます。
ただし、基礎的な部分との差額(保険外の部分)については、共済組合の給付対象とはならず組合員又はその家族(被扶養者)が支払うことになります。
評価療養は保険医療機関からの届出により、患者申出療養は患者からの申出に基づき保険導入のための審査(審議)又は評価を行うもの(先進医療、国内未承認薬等)
先進医療を受けたり、国内未承認薬を使用する場合等は、保険診療と変わりのない基礎的部分について、保険外併用療養費として保険診療が受けられます。しかし、これ以外の部分については組合員又はその家族(被扶養者)が支払うことになります。
保険導入を前提としないもので、快適性・利便性に係るもの、医療機関の選択に係るもの等(差額ベッド、歯の治療、予約診療や時間外診療等)
紹介状なしで大病院(特定機能病院及び許可病床400床以上の地域医療支援病院)を受診する場合、原則として初診時または再診時に3割又は2割の自己負担に加え、定額負担が必要になります。定額負担の最低金額は、初診時に5,000円(歯科は3,000円)、再診時に2,500円(歯科は1,500円)となります。ただし、緊急その他やむを得ない事情などがある場合には、定額負担を必要としないこともあります。
普通室より条件のよい病室(個室、2人部屋など)を選んだときや長期療養でより良好な療養環境の提供を受けたときは、差額を支払うことになります。
歯の治療には、使用材料ごとに一定の制約が設けられています。金合金、白金加金などの材料を使いたいときは、治療方法に応じて給付範囲の材料との差額を支払うことになります。
予約診察制をとっている病院で予約診療を受けた場合や、時間外診療を希望した場合などは、予約料や時間外加算に相当する額などは自己負担となります。
組合員又はその家族(被扶養者)の病気やケガについては、組合員証等を保険医療を扱っている病院などに提示して診療を受けることができますが、 次のような場合には、組合員証等を使用しての診療は受けられません。
健康診断、予防注射、虫歯の予防処置やビタミン注射などの単なる疲労回復処置
美容・整形手術(隆鼻術など。ただし、ケガをした後の処置は組合員証等で受けられます。)、白髪、多毛などの処置、近視・遠視・色覚異常の診療(視力の回復が望めるときの診療は組合員証等で受けることができます。)
異常分べんのときの診療は、組合員証等で受けることができます。
母体が危険なときの妊娠中絶は、組合員証等で受けることができます。
治療用装具については、組合員証等が使用できません。ただし、医師が治療上必要であると認めた装具については、療養費・家族療養費による支給となります。
組合員又はその家族(被扶養者)が末期のガン患者、難病患者等であり、かかりつけの医師に申し込み、指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたときには、自己負担額を支払えば、残りは全額共済組合が負担します。
なお、この自己負担額が一定額を超えた場合、 組合員には一部負担金払戻金が、家族(被扶養者)には家族訪問看護療養費附加金が支給されます。
共済組合の負担 | 自己負担 | |
---|---|---|
組合員 | 療養費の7割 | 療養費の3割 |
被扶養者 | 療養費の7割 | 療養費の3割 |
(注) | 70歳以上75歳未満の組合員又は被扶養者 共済組合の負担8割、 自己負担2割 ただし、一定以上所得者は、共済組合の負担7割、自己負担3割
|
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---|---|---|---|
義務教育就学前の子 共済組合の負担8割、自己負担2割 |
組合員又は家族(被扶養者)が病気やケガをして医療機関にかかったとき、自己負担が高額になった場合は組合員の負担をできるだけ少なくするために高額療養費が支給されます。高額療養費は医療費支払い後、申請により支給されるものですが、次の方法による場合は、医療機関窓口での支払いが次表の自己負担限度額までとなります。
なお、その場合の自己負担限度額は所得区分に応じて次表のとおりとなります。
また、以下の方法により、医療機関窓口での支払額を自己負担限度額までとすることができます。(現物給付:共済組合から医療機関へ支払)
医療機関の窓口でマイナ保険証を提出し、「限度額情報の表示」に同意します。
※ | オンライン資格確認を導入している医療機関で利用可能です。 |
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※ | 低所得者(市町村民税非課税者等)の方は、事前に限度額適用・標準負担額減額認定証の申請が必要です。 |
医療機関の窓口で組合員証と併せて、限度額適用認定証を提出します。
※ | 限度額適用認定証は事前に共済組合から交付を受けておく必要があります。 |
---|---|
※ | 低所得者(市町村民税非課税者等)の方は、必ず申請してください。 |
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における自己負担限度額を超える額の立替えが不要になりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※ | マイナ保険証を利用する場合は、限度額適用認定証は不要です。 ただし、低所得者(市町村民税非課税者等)の方は、事前に限度額適用・標準負担額減額認定証の申請が必要です。 |
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組合員又は家族(被扶養者)が、 同一の月に1つの病院等に支払った自己負担額が次の自己負担限度額を超えた場合には、高額療養費として支給されます。
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
上位所得者Ⅰ (標準報酬月額830,000円以上) |
252,600円+(医療費−842,000円)×1/100 〈多数回該当:140,100円〉 |
上位所得者Ⅱ (標準報酬月額530,000円以上 790,000円以下) |
167,400円+(医療費−558,000円)×1/100 〈多数回該当:93,000円〉 |
一般Ⅰ (標準報酬月額280,000円以上 500,000円以下) |
80,100円+(医療費−267,000円)×1/100 〈多数回該当:44,400円〉 |
一般Ⅱ (標準報酬月額260,000円以下) |
57,600円 〈多数回該当:44,400円〉 |
低所得者 (市町村民税非課税等) |
35,400円 〈多数回該当:24,600円〉 |
所得区分 | 自己負担限度額 | ||
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外来(個人ごと) | 入院を含めた 世帯全体 |
||
3 割 |
標準報酬月額830,000円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1/100 〈多数回該当:140,100円〉 |
|
標準報酬月額530,000円以上 790,000円以下 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1/100 〈多数回該当:93,000円〉 |
||
標準報酬月額280,000円以上 500,000円以下 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1/100 〈多数回該当:44,400円〉 |
||
2 割 |
一般 | 18,000円 (年間上限 14.4万円) |
57,600円 〈多数回該当:44,400円〉 |
低所得Ⅱ (市町村民税非課税) |
8,000円 | 24,600円 | |
低所得Ⅰ (低所得Ⅱのうち一定の基準に満たない者) |
15,000円 |
※ | 〈 〉内の金額は過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。 |
---|---|
※ | 月の途中で75歳の誕生日を迎えると、移行した後期高齢者医療制度と移行前の医療制度、それぞれのその月の自己負担限度額が1/2となります。また、組合員が後期高齢者医療制度の被保険者となった場合、その被扶養者は国民健康保険等に加入することとなりますが、この場合の被扶養者に係る自己負担限度額も同様に1/2となります。 |
同一の世帯で(組合員及び被扶養者について)、同一の月にそれぞれ1つの病院等に支払った自己負担額が21,000円以上のものが2つ以上ある場合には、それらの一部負担金などの額を合算した額から(1)-表1の自己負担限度額を控除した金額が高額療養費として支給されます。また、高齢受給者の場合はすべての一部負担金を合算して、(1)-表2を用いて支給額を計算します。
(注) | (1) | 後期高齢者医療制度の被保険者となった月又は組合員が後期高齢者医療制度の被保険者となったことによりその被扶養者が国民健康保険等に加入した月については、上記21,000円は10,500円となります。 |
---|---|---|
(2) | 高齢受給者が後期高齢者医療制度の被保険者となった月に係る高額療養費は、世帯全体の支給額を計算する前に、個人ごとの外来の支給額、個人ごとの入院を含めた支給額を計算します。個人ごとの入院を含めた支給額の自己負担限度額は表2「入院を含めた世帯全体」の額の2分の1となります。 |
組合員又は家族(被扶養者)が人工透析を必要とする慢性腎不全や血友病等の診療を受けた場合で、この診療について共済組合の認定を受けており、かつ、同一の月にそれぞれ1つの病院等から受けたこの診療の一部負担金などの額が自己負担限度額(10,000円※)を超える場合には、高額療養費が支給されます。
(注) | (1) | この特例を受ける場合は、共済組合が発行する「特定疾病療養受療証」を組合員証等と共に病院などに提示する必要があります。 |
---|---|---|
(2) | 特定疾病療養受療証は、共済組合に「特定疾病療養受療証交付申請書」を提出し、交付を受けてください。 | |
※ | 人口透析を要する上位所得者(標準報酬月額530,000円以上)については、自己負担限度額は20,000円です。 | |
(3) | 後期高齢者制度の被保険者となった月については、上記の額は2分の1となります。また、組合員が後期高齢者医療制度の被保険者となった場合、その被扶養者は国民健康保険等に加入することとなりますが、この場合の被扶養者に係る上記の額も同様に2分の1となります。 | |
(4) | オンライン資格確認を導入している医療機関で、マイナ保険証を利用する場合は、特定疾病療養受療証の提示は不要です。 |
月の1日から末日までの受診について1か月として計算しますので、例えば、月の15日から翌月の14日まで月をまたがって入院したような場合で、初めの月の自己負担額が50,000円、翌月が40,000円であるように合計が定められた額を超えていても、高額療養費は支給されません。
しかし、同一月内にいったん退院し、またそこへ入院したような場合は、合わせて計算されます。
例えば、甲の病院と乙の病院へ同時にかかっているような場合でも、 両方を合算することはせず、それぞれの自己負担分について計算されます。
病院や診療所に内科などの科と歯科がある場合は、それらは別の医療機関として扱われます。
1つの病院や診療所でも、入院と通院は別に扱われます。
保険外併用療養費の対象となるベッド代の差額は、支給の対象になりません。
一定の要件※1を満たした70歳以上の方が毎年8月1日から翌年7月31日までの間(以下「対象期間」という。)に支払った外来療養に係る医療費の自己負担額※2が限度額(14万4千円)を超えた場合、その超えた額を「年間の高額療養費」として支給することとしています。
※1 | 7月31日(対象期間中に組合員が死亡した場合は死亡した日。)時点で一定以上所得者以外の方(一般或いは低所得者)が対象となります。 一定以上所得者とは、標準報酬月額が28万円以上の者。なお、被扶養者の場合は、70歳以上の一定以上所得者である組合員に扶養される者。 また、組合員および被扶養者の収入額が520万円(被扶養者がいない場合は、383万円)に満たない場合は、一定以上所得者となりません。 |
---|---|
※2 | 対象となる外来療養費に対して既に支給された高額療養費及び附加給付に相当する額を除きます。 |
様式名 | 様式 | 記入例 | |
---|---|---|---|
|
自己負担額が高額となったときのために医療保険には高額療養費制度があり、介護保険にも類似の制度として高額介護サービス費等の制度があります。また、自己負担の軽減のため、世帯における医療及び介護の両保険制度の自己負担の合計額が一定の上限額を超えた部分については、「高額介護合算療養費」として支給することとしています。
世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間(8月1日から翌年7月31日までの12か月が計算期間)の自己負担額の合計が下記の自己負担限度額を超える額となったときは、組合員からの申請に基づきその超えた部分が支給されます。
支給に係る費用は、医療保険と介護保険の両方で自己負担の比率に応じて負担します。
様式名 | 様式 | |
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所得区分 | 医療保険+介護保険 |
---|---|
標準報酬月額830,000円以上 | 2,120,000円 |
標準報酬月額530,000円以上830,000円未満 | 1,410,000円 |
標準報酬月額280,000円以上530,000円未満 | 670,000円 |
標準報酬月額280,000円未満 | 600,000円 |
低所得者(市町村民税非課税等) | 340,000円 |
所得区分 | 医療保険+介護保険 |
---|---|
標準報酬月額 830,000円以上 |
212万円 |
標準報酬月額 530,000円以上790,000円以下 |
141万円 |
標準報酬月額 280,000円以上500,000円以下 |
67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得Ⅱ (市町村民税非課税) |
31万円 |
低所得Ⅰ (低所得Ⅱのうち一定の基準に満たない者) |
19万円 |
(注) | 対象となる世帯に、70歳から74歳の者と70歳未満の者が混在する場合には、①まず、70歳から74歳の者に係る自己負担額の合計に70歳から74歳の自己負担限度額が適用された後、②なお残る負担額と、70歳未満の者に係る自己負担額の合計とを合算した額に70歳未満の自己負担限度額が適用されます。 |
---|
組合員又はその家族(被扶養者)が、病院などへ移送された場合で、 次の要件のいずれにも該当すると共済組合が認めたときは、 「移送費」又は「家族移送費」が支給されます。その額は、 最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の旅費により算定した額です。
(注) | 看護人の付き添いを必要とした場合は、看護人の交通費なども支給対象になります。 |
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書類提出先 | 所属する職場の共済事務担当課 (担当課経由で共済組合へ提出されます。) |
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締切日 | 毎月20日 (共済組合必着日ですのでご注意ください。) |
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送金日 | 原則として締切日の翌月10日 | ||||||||||||
提出書類 |
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添付書類 |
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船員組合員に係る療養の給付については、船員保険法の規定によることとされています。
船員保険法では、一定の要件を満たし受診した場合、自己負担無しで療養を受けることができます(以下「療養補償」という。)。
その傷病が原則として乗船中※に発生した職務外のものであり、下船日(療養を受けることができる状態となった日)から3か月後の月末までの間に受診した場合を対象とします。
なお、下船後3か月の療養補償の取り扱い上、「下船」又は「乗船」とは、実際に船舶から陸上に上がること(停泊中の上陸を含みます。)又は陸上から船舶に乗り込むことをいい、「雇入れ」又は「雇止め」を意味するものではありません。
※ | 「乗船中」に該当する場合とは
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(注) | 虫歯や歯周病等は、乗船前から罹患していたものが、たまたま乗船中に顕在化したものと考えられるため、原則として対象外としています。 |
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船員組合員は、乗船する船舶所有者等の証明を受けた「船員組合員療養補償証明書」の交付を受け、療養補償の対象となる傷病(以下「該当傷病」という。)の受診時に保険医療機関等に提出することとなります。
なお、共済事務担当者は、同証明書を発行したときには、「共済組合提出用」を共済組合あて提出してください。
該当傷病について、やむを得ない事情により(1)の証明書を提示することなく受診し、保険医療機関等で一部負担金等を支払った場合は、「船員組合員一部負担金等返還請求書」を共済組合あて提出してください。
※ | 各提出書類は各所属所事務担当課にあります。 |
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前記の手続きは、次のようになります。
[組] | 船員組合員 | [担] | 所属所共済事務担当者 | [船] | 船長 |
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[組] | 乗船中に、職務によらない傷病にかかる。 |
↓
[組] | 所属所共済事務担当者に報告します。 |
↓
[担] | 「船員組合員療養補償証明書」に必要事項を記入のうえ、船舶所有者(市又は町の長)の証明を行い、船長に証明を依頼します。 |
[船] | 「船員組合員療養補償証明書」に証明をします。 |
[担] | 船員組合員に対して、船舶所有者及び船長の証明を受けた「船員組合員療養補償証明書」を交付します。なお、当書類は複写形式となっていますので、所属所控は保管し、共済組合提出用を共済組合へ提出します。 |
↓
[組] | 証明を受けた「船員組合員療養補償証明書」を持って、受診します。 |
[組] | 受診時に自己負担した後に、「船員組合員一部負担金等返還請求書」に必要事項を記入・押印し、所属所共済事務担当者へ提出します。 |
[担] | 内容確認を行い、所属所長の証明を受け共済組合へ提出します。 |
組合員又は家族(被扶養者)が、交通事故などでケガをした場合で加害者があるときは、 第三者の行為で起きたケガですから、一般的には、加害者がその損害を補償することになります。
しかし、このような場合であってもそのケガが公務外であるときは、組合員証等を使って治療することもできます。 その場合は、すぐ共済組合に連絡し、損害賠償申告書等を提出してください。
様式名 | 様式 | 記入例 | |
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組合員証等によって治療を受けたときは、共済組合は、被害を受けた組合員又は家族(被扶養者)に代わって、 治療費やその他立て替えた費用を加害者に請求する権利(代位請求権)を取得します。 しかし、被害を受けた組合員や家族(被扶養者)が加害者と不利な示談をすると、 共済組合はこれらの費用を加害者に請求することができなくなり、組合員自身に負担していただかなければならないことになりますので、 組合員証等によって治療を受けたときの示談は、あらかじめ、共済組合とよく相談のうえで進めてください。
(注) | 交通事故によるケガの場合、あとで後遺症が出てくる場合がありますので、示談の話し合いを進めるうえでは、もし後遺症が発生した場合、共済組合が支払うこととなる治療費は改めて請求あるいは協議するとの約束を記載するのが通常ですので、慎重に行うことが必要です。 |
---|
交通事故にあったら、まず次のことをしましょう。