災害新規貸付

借受資格

組合員の資格を取得した日から

貸付事由

組合員が居住する住宅や住宅の敷地または組合員の生活に必要な家財等が非常災害や盗難等による損害を受けたとき。

住宅、土地の場合は、原則として工事等契約後、着工前、支払前である工事について申込めます。

  1. 住宅の新築
  2. 住宅の改修
  3. 住宅の購入
  4. 住宅と土地の購入(マンション含む)
  5. 土地の購入(5年以内に自分が居住する住宅を建設することが条件)
  6. 家財の購入
  7. 宅地造成

借入限度額

家財の購入の場合

給料月額(基本給)の6か月分(最高200万円)

家財の購入以外の場合

組合員期間によって異なります。

次のA、Bの各表で示す方法により計算したとき、高い方が借入可能額

(最高1800万円)

A 申込時の給料月額に組合員期間の区分に応じた月数を乗じて得た額

組合員期間 月数
1年~6年未満 7月
6年~11年未満 15月
11年~16年未満 22月
16年~20年未満 28月
20年~25年未満 43月
25年~30年未満 60月
30年以上 69月

B 組合員期間に応じた最低保障額


組合員期間 最低保障額
3年未満 100万円
3年~7年未満 400万円
7年~12年未満 700万円
12年~17年未満 900万円
17年以上 1100万円
ほかに共済組合から貸付けがあるときは、この方法で算出した限度額から未償還元金をひいた額が借入可能額となります。

借入単位

家財の購入の場合

1万円

家財の購入以外の場合

10万円

利率

提出書類等

事由によって異なります。該当の事由をクリックしてください。

  1. 住宅の新築
  2. 住宅の改修
  3. 住宅の購入
  4. 住宅と土地の購入(マンション含む)
  5. 土地の購入(5年以内に自分が居住する住宅を建設することが条件)
  6. 家財の購入
  7. 宅地造成

償還について

翌月から償還が始まります。

毎月の給料からのみ控除し償還する方法と毎月の給料および期末手当等から控除し償還する方法があります。どちらの場合も元利均等償還となりますので、毎回一定額を償還し、端数は最終回で調整となります。借入月によっては最終回の償還額が高額になることがあります。

借入れ時に貸付金個別償還明細表を送付します。

団体信用生命保険に加入されることをおすすめしています。

PageTop

メニュー

メニュー