氏名・住所・口座を変更するとき

組合員の住所が変わったときや共済組合からの給付金等受取口座を変更するときは、共済組合に所定の書類を提出する必要があります。

※被扶養者が海外へ転出するとき(組合員の海外赴任等へ同行する場合を含む。)は、被扶養者認定の継続及び国民年金第3号被保険者認定の継続にあたり所定の手続きが必要となりますので、こちらをご覧ください。

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