病気やケガをしたとき

組合員または被扶養者が病気になったり、ケガをしたときは、医療機関の窓口へ組合員証等を提示することによって、診療を受けることができます。この場合、かかった医療費の一部(1~3割)を支払えば、残りは共済組合が負担します。

マイナンバーカードの保険証利用が始まっており、各医療機関などに随時導入される見込みです。 なお、現在の組合員証等も引き続き利用できます。

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