退職すると、退職日の翌日から組合員の資格がなくなりますので、その資格を喪失させる手続きが必要です。
また、「組合員証」等を返納し、任意継続組合員又は他の医療保険制度への加入の手続きも必要となります。
積立貯金の預入残高がある場合には解約の手続きが、貸付事業の借入残高がある場合には、一括返済の手続きが必要になります。